在留資格(ビザ)申請の不許可/再申請について
〜 配偶者ビザ、経営管理ビザ、就労ビザ、永住ビザ 〜
§配偶者ビザや経営管理ビザ、就労ビザ申請の不許可/再申請について
「再申請は必ず専門家へ。」
在留資格(ビザ)申請が不許可となってしまった場合、どこがダメだったのかを把握することが最も重要です。
>> 在留資格認定証明書(配偶者ビザ,経営管理ビザ,就労ビザ)が不交付の場合
しかし、それを把握するためには
- 入管法を十分に理解し、
- 審査官がどのような基準で許可・不許可の判断をしているのか
を、可能な限り正確に理解していなければなりません。
不許可の場合は、不交付通知書や不許可処分通知書が送られてきます。
そこにはごく一般的な、抽象的な不許理由しか記載されていません。
また、不服申し立てについての記載等もございます。
しかし、配偶者ビザや経営管理ビザの取得や永住ビザの許可、在留資格認定証明書交付申請などの在留資格(ビザ)申請で不許可となってしまった場合は、信頼できる専門家に相談し、再申請をしましょう。
「不許可の場合は直接入管へ行き、行政相談を受けて不許可の理由を詳しく伺いましょう。」という記載をよくお見かけしますが、実際には直接入管へ不許可理由を聞きに行ったとしても、すべての不許可理由を詳しく教えていただくことはできません。
経験された方も大変多いのではないでしょうか。
ですが、入管法を十分に理解したうえで、「必要なポイントを抑えて」不許可理由を聞きに行くこと、質問しに行くことは必要です。
担当官からの回答を元に、不許可となったポイントを探し出すことになるでしょう。
再申請をするには、一度目の申請内容をできる限り性格に把握し、再申請の書類が一度目の内容と説明も無く異なる記載となるようなことが無いよう、「細心の注意」を払わなければなりません。
弊所にご相談にこられる方々は、ほとんどと言っていいほど、一度自分で申請し不許可となってしまった人たちです。
しかし、ほとんどの方々が弊所の再申請サポートにより無事に許可を頂いています。
そこで一番重要とさせていただいているのが、現在の状況を詳しく教えていただくと言うことに加えて、一度目の申請内容をできる限り正確に教えていただくと言うことです。
そういった意味でも、やはり一度目の申請内容をすべてコピーをとられている場合は非常にスムーズに進んでいきます。
ご自分で申請されて不許可になった場合でも絶対にあきらめず、ご相談ください。
無料相談実施中(遅くとも、翌日回答いたします)。
「韓国語/中国語での相談OK」
↓
無料相談・ご依頼
- 電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
- フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
- 18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
- メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
- FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
在留資格(ビザ)申請で失敗しない理由書の書き方 |
在留資格(ビザ)/帰化のケース別Q&A集 |
在留資格とビザ(査証)の違いとは |