日本での起業/外国人労働者の雇用/日本企業への就職
§ 日本での起業/外国人労働者の雇用/日本企業への就職するには?
Q | 日本で会社を設立/企業/ビジネスを始めるにはどうすればいいですか? |
A |
日本で外国人の方が会社を設立して事業を始めたり、事業への投資や経営管理をする場合には、在留資格「経営管理」(旧投資経営ビザ)を取得しなければなりません。 「投資経営」ビザ に該当する主なものは、社長、取締役、支店長、監査役、工場長など、事業の経営または管理に関する業務を実質的に行う人です。 ※詳しくはこちらをご覧ください。 「経営管理ビザを取得する方法が短時間で分かる」 |
Q | 外国人労働者を雇用/日本企業に就職するには? |
A |
外国人の方を雇用する場合の在留資格(就労ビザ)には、
等があります。 また、在留資格(ビザ)には、
があります。 ※原則として就労することが出来ない在留資格(ビザ) >> 「短期滞在」「文化活動」「留学」「家族滞在」 上記の在留資格/ビザ(短期滞在の資格以外)をお持ちの方が就労活動を行うには、資格外活動許可を得なければなりません。 その為、上記の在留資格(ビザ)をお持ちの外国人の方を雇用する場合は、必ず資格外活動許可書で就労が可能かどうかや、就労可能な時間数を確認するようにしてください。 ※就労活動に制限がない在留資格(ビザ) >> 「永住者/永住ビザ」「日本人の配偶者等/配偶者ビザ」「永住者の配偶者等」「定住者/定住ビザ」 上記の在留資格/ビザをお持ちの方は、就労活動に制限がありませんので、違法な仕事でない限り、どんな職種に就かせることも可能です。 >> 特定技能ビザ(外食/介護/宿泊/建設など)/新たな外国人雇用について >> 日本の就労ビザ/外国人労働者の呼び寄せ/在留資格認定証明書交付申請 |
Q | 就労ビザ申請のポイント |
A |
日本で就労するための在留資格(ビザ)を申請する場合の注意点は、
※詳しくはこちらをご覧ください。 >> 就労ビザ申請手続き |
Q | 他の会社に転職を考えている、又は転職したのですが? |
A |
ほかの会社に変わった場合(転職)、在留期間更新申請に間違いはありませんが、在留資格(ビザ)変更許可申請時に必要となるような書類が求められます。 その為、現在の状況を十分に説明し、立証しなければなりません。 また、なぜ変更があったのかについても十分な説明が必要となりますのでご注意ください。 現在お持ちの在留資格の期限内に勤務先が変わった場合、たとえ同一職種であったとしても、残りの在留期間が半年以上残っているのであれば就労資格証明書の交付申請をしておくのがベストです。 同一職種であれば問題ないであろうとお考えの方、会社側に問題があり更新ができない場合もあります。 ※詳しくはこちらをご覧ください。 |
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