投資経営ビザ申請のポイント

§在留資格「投資経営」/投資経営ビザ申請のポイント

「投資経営」ビザでは、「事業が合法、適法なもの」でありかつ「安定性、継続性」が問われます。

※事業所について

  • 電話やファックス、パソコンなどの最低限の機器が備わっている必要があります。
  • 事務所の名義や使用権があるかどうかにご注意ください。

事業所確保についての具体例は、こちらをご覧ください。

⇒「外国人経営者の在留資格基準の明確化について

※2人以上の本邦に居住する者について

具体的には、日本人、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格をお持ちの方です。

※常勤の職員について

アルバイトやパートは含みません。

雇用保険の加入手続きも行ってください。

※2人以上の常勤職員を雇用しない場合

「経営管理ビザを取得する方法が短時間で分かる」

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会社の資本金が500万円以上であれば、2人以上の常勤職員を雇用しなくても、同等の規模であるとみられます。

しかし、あくまでも2人以上の常勤職員を雇用する事が原則となっていますので、会社の資本金を600万円程度とすることをお勧めします。(一度投資された資本金額は、その後も回収されることなく維持されることが必要となります。)

また、投資・経営の在留資格を取得しようと投資した資本金等については、そのお金がどこから出たものかを厳しく審査されます。

申請者自身が投資したことを、振込送金されたことの証明書類などにより立証しなければなりません。(両親からの支援を受ける場合、両親の職業や資産にも注意。)

※共同出資の場合は、それぞれが500万円以上の投資をすることが必要です。

※株式会社を設立する場合、代表取締役のうち1名は、日本に住所を有することが必要です。つまり、取締役全員が海外に住んでいるような場合は日本で会社を設立することができません。

また、2012年7月9日の入国管理法の改正により、短期滞在で入国し、起業準備をする際には「在留カード(Residence Card)」が発行されませんので、日本の銀行口座開設もできなくなってしまいます。

そのため、日本の長期滞在可能な在留資格(ビザ)をお持ちでない方(海外在住の方)が今から日本での起業をお考えの場合、日本人又は就労に制限のない在留資格(ビザ)で滞在しているビジネスパートナー(役員でも従業員でも可:パート、アルバイトは不可)を見つけることから始めなければなりません。

※事業の継続性、安定性について

※事業の継続性や安定性を証明するため、新規の会社設立の場合は、事業計画書が重要となり、既存の会社の場合には、直近二年分の決算状況をみられることとなります。

明確な根拠を基に事業計画を立て(事業計画書を作成)なければ、現実性にかけるという理由から不許可となることもございます。また、今までの学歴や職歴と全く異なる事業を始めるような場合には、

  • なぜ起業/事業を開始、経営するのか?
  • なぜその事業/業種なのか?

についても十分な説明ができなければなりません。

お問い合わせ・申し込みはこちら

>> 経営・管理ビザ/「投資・経営」ビザの一部改正 <H27.4.1〜>について

>> 外国人の会社設立手続き/経営管理ビザ取得の流れ

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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