日本永住許可(永住ビザ)の条件/要件
§永住ビザの要件(条件)
永住ビザを得るには、下記の条件を満たしていることが必要です。
- 素行が善良であること
- 前科等がなく、納税義務など公的義務を履行していること
- 普段の生活にも気を付け、交通事故を起こしたり、法令違反をしないよう注意が必要です
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 一定期間継続して日本に在留していること
- 10年以上継続して本邦に在留していること
- 留学・就学の資格で入国された方は、10年以上の在留期間のうち、就労できる資格で5年以上在留していること
- 定住者の在留資格を有する方は、引き続き5年以上日本に在留していること(在留資格変更による場合は、変更後5年以上)
- 日本人・永住者の配偶者の方は、結婚後3年以上日本に在留していること(海外で結婚していた場合は、婚姻後3年が経過しており、かつ日本で1年以上在留していること)
- 日本人・永住者の子は、引き続き日本に1年以上在留していること
- 現に有している在留資格で最高の在留期間を取得していること
(※2012年7月9日以降、最長の年数が5年となりますが、現在3年の在留期間をお持ちの方は永住許可の可能性がございます。)
※日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子については上記1・2の要件は不要です。
※ご家族の方で、在留資格が「家族滞在」の場合には、継続して10年在留していなくても永住ビザの申請が許可される場合があります。
※日本人・永住者の配偶者の方は、必ずしも配偶者の資格を持っていなければならないわけではありません。結婚はしているが、就労関係の資格を持たれている場合であっても構いません。
永住ビザ申請中に、現在許可を受けている在留資格(ビザ)の期限が満了する方は、期限の満了する前までに、必ず在留期間更新許可申請を行ってください。
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