研修生から日本人配偶者ビザへの在留資格変更
§ 研修生から日本人配偶者ビザへの在留資格変更許可申請手続き
Q | 研修ビザから日本人配偶者ビザへ変更できますか? |
A |
研修先である会社の社員等と恋愛し、国際結婚後、日本で引き続き生活したいというご相談は非常に沢山ございます。 上記のような場合に問題となるのは、下記の二点です。
本来研修ビザとは、外国人が日本の企業などで日本の技術、技能、知識を修得し、身につけた技術・知識を本国に持ち帰って活用するという趣旨のため、日本で長期滞在する(日本人配偶者ビザ/結婚ビザへの変更)ことを認めていない場合もあります。 その場合、やはり一度本国へ帰国し、その後呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請)こととなります。 その場合であっても、研修ビザの趣旨と異なってしまうと考えられますが、日本で結婚生活を送ること(配偶者ビザ/結婚ビザへの変更)は可能です。 当事務所でも、多くの方の配偶者ビザへの変更許可を取得することに成功しています。 詳しくは下記をご覧ください。 |
§日本人との国際結婚/配偶者ビザに関するケース別
「あなたの配偶者ビザは大丈夫ですか?」
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