短期滞在ビザから日本人配偶者ビザへの在留資格変更
§ 短期滞在ビザから日本人配偶者ビザへの在留資格変更許可申請手続き
Q | 短期滞在ビザから日本人配偶者ビザへ変更できますか? |
A |
短期滞在ビザから日本人配偶者ビザへ日本人配偶者ビザへの在留資格変更は、特別な事情があれば認められます。 しかし、短期滞在ビザが30日以内しかお持ちでない場合、「申請が受理されてから結果が出るまでの間は在留期間が過ぎても(2ヶ月間) 適法に日本に滞在することができる」というのは適応されません。 ということは、申請中であっても在留期限が来てしまえば出国しなくてはいけません。 もちろん出国してしまえば変更申請は無効となってしまいます。 明らかに申請されてからの審査が在留期間内に間に合わない場合や、特別な事情ではないと判断された場合は受理されないケースもあります。 一日でも早く一緒に日本で生活されたい気持ちは理解できます。 一度変更申請をトライしてみるのもありかも知れませんね。 しかし、結果間に合わなかったり、不許可となってしまうことによって、結局配偶者の方の来日が遠のいてしまうのではないでしょうか。 であれば、審査期間は変更に比べて長くなってしまいますが、短期滞在ビザで来日されたとしても、変更申請ではなく 在留資格の認定証明書の交付申請をされたほうがよいかもしれませんね。 日本に滞在中に認定証明書が交付された場合、認定証明書を添えて在留資格変更申請することにより、本国へ帰国しなくとも 日本人配偶者ビザをいただくことができます。 いずれにせよ、国際結婚により日本での生活を希望し、日本人配偶者ビザの取得をお考えの場合、十分な余裕をもって申請に取り掛かることをお勧めします。 また、配偶者ビザ/結婚ビザの取得は近年非常に難しくなっております。十分な説明及び立証することが出来ずに不許可となり、ご相談に訪れる方が後を絶ちません。 当事務所では、配偶者ビザ申請が不許可となった後の再申請により、多くの方の許可を取得することに成功しています。 詳しくは下記をご覧ください。 |
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