新たな経営管理ビザ(旧 投資経営)について

§ 経営・管理ビザ/在留資格「経営・管理ビザ」

在留資格「投資・経営ビザ」が「経営・管理ビザ」へ名称が変更されます。

また、現在、外資系企業の経営・管理を行う場合には、「投資・経営ビザ」が付与されますが、改正後、日系企業の経営・管理を行う場合にも、「投資・経営ビザ」が付与されることになります。(以前は、在留資格「人文知識・国際業務」 を取得するケースがほとんどでした。)

ただし、外資という文言は消えますが、基本の投資・経営ビザの条件にさほど変更はありません。入国管理局審査官によると、大手日本企業による「出資会社での外国人経営者に任せたい。」という要望に応える形となったようです。

※外国人の方が日本で起業しやすくなりました。

しかし、日本人の投資会社での経営管理について、決して出資金の出所に関する証明が簡単になったと考えてはいけません。実態を重視するということです。

「投資・経営ビザ」の在留期間は「5年・3年・1年・3か月」ですが、改正後の「経営・管理ビザ」は、これらの他に「在留期間:4か月」が追加され、「在留カード」が取得できるようになります。

「在留カード」が発行されれば、各市区町村役場にて住民登録が可能となり、会社設立の際に必要な「印鑑証明書」を取得することも可能となります。

>> 経営管理ビザ取得/外国人の会社設立手続きの流れ

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  • 会社設立手続き/経営・管理ビザ取得の不安を解消されたい方
  • 大阪入国管理局へ行く時間のない方
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※お金さえあれば経営・管理ビザを取得できると勘違いされている方が非常に多いのが現状です。

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経営・管理ビザの許可取得が困難なケース
  • ⇒資本金(500万円)の出どころを証明、立証することが出来ない。
  • ⇒事業を営むための事業所/営業所として認められない。
  • ⇒事業を営むための事業所/営業所の契約期間が短すぎる。
  • ⇒事業を営むための事業所/営業所の契約内容(使用目的)に問題がある。
  • ⇒事業を営むための必要な設備が整っていない。
  • ⇒事業の継続性/安定性に問題がある。

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「>> 韓国語 / >> 中国語での相談OK」

§経営・管理ビザ及び会社設立の流れ

  1. 短期滞在での来日
  2. 会社設立の準備(準備段階の書類可:定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写しを提出)して、入国管理局へ「経営・管理ビザ(4か月)」への変更許可申請
  3. 「経営・管理ビザ(4か月)」の取得(在留カードが発行)
  4. 住民登録及び印鑑登録
  5. 個人口座の開設
  6. 資本金の払い込み
  7. 会社設立
  8. 法人口座の開設
  9. 「経営・管理ビザ(1年)」の在留期間更新

※詳しくは下記をご覧ください。

>> 外国人の会社設立手続き/経営管理ビザ取得の流れ

§経営管理ビザ申請(日本での起業/投資)手続き

  • 日本での起業/優秀な人材を、日本へ呼び寄せる場合の認定証明書交付申請
    ⇒254,000円(会社設立費用込み/事業計画書は無料作成) 
  • 日本での就職内定や独立開業など、現在のビザからの在留資格変更
    ⇒254,000円(会社設立費用込み/事業計画書は無料作成) 
  • 引き続き日本で滞在する/投資経営を継続する場合の在留期間更新
    ⇒48,000円

経営管理ビザ再申請は、下記をご覧ください。
>> 再申請について。

会社設立のサポート費用は含まれています。
また、新規に事業を開始される場合の事業計画書作成は、無料で作成しています。

>> 外国人の会社設立手続き/経営管理ビザ取得の流れ

>> 経営管理ビザ(旧 投資経営)取得の要件/条件について

>> 経営管理ビザ(旧 投資経営)申請(日本での起業)のポイントについて

>> 経営管理ビザ(旧 投資経営)の認定申請/変更/更新の必要書類

§ 外国人の方の会社設立費用について

「あなたはどちらを選択しますか?」

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お客様自身で申請手続き/会社設立

登録免許税 150,000 150,000
定款認証手数料 52,000 52,000
印紙代 0(電子定款) 40,000
サポート料金 254,000(会社設立込み/税別) 0(ご自身で書類作成)
その他 事業計画書作成込み ご自身で作成
費用総額 456,000 242,000

>> 外国人の会社設立手続き

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。

お支払方法が異なるため、必ずご依頼の際にお申し出ください。

「交通費全額負担!!」

※以下の日程で各入国管理局へ申請を行います。

  • 東京入管局…第1・第3金曜日
  • 名古屋入管局…第1・第3金曜日
  • 大阪(神戸)入管局…第1・第3木曜日
  • 高松入管局…第2金曜日
  • 広島入管局…第4金曜日
  • 福岡入管局…第4金曜日

仙台、北海道につきましては、宿泊が必要となるため、別途交通費及び宿泊費が発生いたします。

※下記の場合、別途実費交通費が発生いたします。

  • 急ぎの申請をご希望の場合
  • 許可後の手続きをご希望の場合
  • 在留期間更新申請のみご依頼の場合
  • 交通違反、犯罪、素行の悪化により不許可となった場合
  • 虚偽申告、不利益な事実の隠匿等が原因で不許可となった場合
  • その他、状況変化や新たな事由の発生により認定が下りなかった場合など

特に特殊なケースの場合、あらかじめお引き受けする前にその旨をお伝えさせて頂きます。

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在留資格「経営管理」/会社設立を大阪・神戸を中心に全国対応

行政書士 em plus 法務事務所 は、お客様のご相談に真剣に取り組んでいます。」

※投資経営の認定申請や変更の手続きを、大阪/神戸/兵庫を中心に全国対応しています。。

※経営管理の認定証明書の有効期間は3カ月です。

「安心」「信頼」の経営管理ビザ取得(日本で起業) サポート

  • 許可(経営管理ビザ)取得後の成功報酬は頂いていません。

  • 万が一、当事務所のミスにより不許可の場合は、料金をお返しいたします。
    ただし、お客様の虚偽や事実の隠匿、申請中の犯罪の場合はお返しできません。

  • 経営管理申請(日本起業)サポートでは、お客様は入国管理局へ行く必要はありません。

  • ご自分で申請されて不許可になった場合でも絶対にあきらめず、ご相談ください。無料相談実施中(遅くとも、翌日回答いたします)。

  • どのように進めれば投資経営の資格を取得(日本で起業)できるのかなどの、コンサルティング費用も含まれています。

  • ご自身で作成された書類のチェックや理由書の作成等は、低価格でサポートします。

  • ご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。

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電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士