資本金500万円の出所の証明方法/経営管理ビザ取得専門
§資本金500万円の出所を証明する方法
経営管理ビザ(投資経営ビザ)を取得するには、500万円をどのようにして準備したのかを説明及び立証することが重要なポイントです。
※実例1(資本金500万円の出所を証明する方法)
?本国に住んでいる両親からの援助
?本国から日本へ送金
このような場合は、次のような書類の準備が必要です。
- 親と申請人との関係を証明するための「親子関係公証書」
- 親の在職期間を証明する資料
- 親の納税証明書
- 親の銀行口座の履歴(預金口座の写し)
※実例2(資本金500万円の出所を証明する方法)
?親所有の本国の不動産を売却した資金の一部を資本金とする場合
?本国から日本へ送金(海外送金の制限に係る場合)
このような場合は、次のような書類の準備が必要です。
- 親と申請人との関係を証明するための「親子関係公証書」
- 不動産を所有していたことを証明する資料
- 不動産の売買契約書の写し
- 不動産を売却した費用が振り込まれた口座の写し
海外送金の制限にかかっている場合、他の方にお願いして一部を送金してもらうことも可能です。
しかし、その場合、親から一部を送金してくれる方へお金を送金した証明資料も必ず必要となります。
一旦お金を引き出して現金で渡してしまうと証明ができなくなってしまうことがありますのでご注意ください。
また、海外から現金で持ち込む場合は必ず税関での申告が必要です。
送金の場合は送金証明書が必要となります。
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>> 経営・管理ビザ/「投資・経営」ビザの一部改正 <H27.4.1〜>について。
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