事業所/営業所の証明について/経営管理ビザ取得専門

§事業所/営業所の証明についての注意点

 経営管理ビザ(投資経営ビザ)を取得するには、事業所/営業所の確保が重要なポイントとなります。

今から始めようとする事業を行うにあたり、どう考えても無理がある(例えば、飲食店を行うのに店舗がない)場合、許可を得ることはできません。

また、住居として賃借している物件の一部を使用して事業が開始されるような場合、

  • 住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることを貸主が同意していること。)、
  • 借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること、
  • 当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること,
  • 当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること
  • 看板類似の社会的標識を掲げていること

が必要となります。

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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