日本の銀行口座を持っていない外国人の会社設立方法
§日本の銀行口座を持っていない外国人が会社を設立する方法
日本の銀行口座を持っていない外国人の方が会社を設立する場合、一人でも会社を設立することは可能です。
しかし、在留資格(ビザ)のない外国人の方が代表取締役の会社の場合、
- 事務所の賃貸契約を締結する。
- 法人名義の銀行口座を開設する。
という事がなかなかできないという問題があります。
その為、日本の協力者(日本人又は永住者などの就労に制限のない在留資格(ビザ)をお持ちの方)に一旦共同代表取締役に就いてもらう方がスムーズに進みます。
勿論、会社設立完了後、申請者である代表取締役(500万円を出資された発起人)ご自身の経営管理ビザ(投資経営ビザ)が取得できて、日本に住民登録されたのち、日本の協力者は共同代表を抜けて頂きます。
つまり、
- 設立時の代表取締役は2名(申請者と日本在住の協力者)
- 資本金500万円を出資するのは申請者1名
- 日本在住の協力者である共同代表取締役の銀行口座に500万円を送金
共同代表取締役が日本在住の為、事務所の契約がスムーズに進む。 という事です。
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