飲食料品製造業における特定技能ビザについて

§飲食料品製造業分野の基準(特定技能ビザ1号)

※特定技能ビザ1号外国人が従事する業務

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工・安全衛生)

注)当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等)に付随的に従事することは差し支えありませんが、専ら関連業務に従事することは認められません。。

※飲食料品製造業分野の対象
  • 食料品製造業
  • 清涼飲料製造業
  • 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
  • 製氷業
  • 菓子小売業(製造小売)
  • パン小売業(製造小売)
  • 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

注:「飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工」とは,原料の処理,加熱,殺菌,成形,乾燥等の生産行為等をいいます。また,「安全衛生」とは,使用する機械に係る安全確認,作業者の衛生管理等,業務上の安全衛生及び食品衛生の確保に係る業務をいいます。

※飲食料品製造業分野に該当するか否か不明な場合の問い合わせ先

農林水産省食料産業局食品製造課:03-6744-7180

※飲食料品製造業分野の特定技能ビザ1号外国人を雇用できる事業者は、主たる業務として、次のいずれかに掲げるものを行っていること。

1.畜産食料品、水産食料品の製造・加工

2.野菜缶詰、果実缶詰、農産保存食料品の製造・加工

3.調味料、糖類、動植物油脂の製造

4.精穀、製粉、でんぷん、ふくらし粉、イースト、こうじ、麦芽の製造

5.パン、菓子、めん類、豆腐、油揚げ、冷凍調理食品、そう菜の製造

6.清涼飲料、茶、コーヒー、氷の製造

7.菓子類、あめ類の製造小売

8.パン類の製造小売

9.豆腐、こんにゃく、納豆、漬物、かまぼこ、ちくわなどの加工食品の小売

飲食料品製造業には、酒類製造業、塩製造業、医薬品製造業、香料製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業(上記の7.8.及び9.を除く)などは含まれません。

※技能水準
  • 飲食料品製造業技能測定試験(仮称)
  • 上記試験合格と同等以上の水準と認められるもの

注)当該職種に係る第2号技能実習の修了者においては、上記試験合格と同等以上の水準を有するものと評価されます。

※日本語能力水準
  • 日本語能力判定テスト(仮称)又は「日本語能力試験(N4以上)」
  • 上記試験合格と同等以上の水準と認められるもの

注)当該職種に係る第2号技能実習の修了者は、上記試験合格と同等以上の水準を有するものと評価されます。

※飲食料品製造業分野においては、特定技能ビザ2号での受け入れを行うことは出来ません。

※初めて食料品製造業分野の特定技能ビザ1号外国人を受け入れた場合、入国後4か月以内に協議会に加入し、加入後は農林水産省及び協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。

入国後4か月以内に協議会に加入していない場合、特定技能ビザ1号外国人の受け入れができないこととなります。

※協議会について

農林水産省食料産業局食品製造課:03-6744-7180

※特定技能ビザ1号外国人を受け入れるにあたっては、労働者派遣によるものであってはならない。

つまり、特定技能ビザ1号外国人を派遣することも派遣された者を受け入れることも出来ません。(5年間の受入れ拒否)

※特定技能外国人の受入れ全般に関する事項は、下記をご覧ください。
>> 特定技能ビザについて。

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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