飲食料品製造業における特定技能ビザについて
§飲食料品製造業分野の基準(特定技能ビザ1号)
※※特定技能ビザ1号外国人が従事する業務
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工・安全衛生)
注)当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等)に付随的に従事することは差し支えありませんが、専ら関連業務に従事することは認められません。。
※飲食料品製造業分野に該当するか否か不明な場合の問い合わせ先
農林水産省食料産業局食品製造課:03-6744-7180
※飲食料品製造業分野の特定技能ビザ1号外国人を雇用できる事業者は、主たる業務として、次のいずれかに掲げるものを行っていること。
1.畜産食料品、水産食料品の製造・加工
2.野菜缶詰、果実缶詰、農産保存食料品の製造・加工
3.調味料、糖類、動植物油脂の製造
4.精穀、製粉、でんぷん、ふくらし粉、イースト、こうじ、麦芽の製造
5.パン、菓子、めん類、豆腐、油揚げ、冷凍調理食品、そう菜の製造
6.清涼飲料、茶、コーヒー、氷の製造
7.菓子類、あめ類の製造小売
8.パン類の製造小売
9.豆腐、こんにゃく、納豆、漬物、かまぼこ、ちくわなどの加工食品の小売
飲食料品製造業には、酒類製造業、塩製造業、医薬品製造業、香料製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業(上記の7.8.及び9.を除く)などは含まれません。
注)当該職種に係る第2号技能実習の修了者においては、上記試験合格と同等以上の水準を有するものと評価されます。
注)当該職種に係る第2号技能実習の修了者は、上記試験合格と同等以上の水準を有するものと評価されます。
※飲食料品製造業分野においては、特定技能ビザ2号での受け入れを行うことは出来ません。
※初めて食料品製造業分野の特定技能ビザ1号外国人を受け入れた場合、入国後4か月以内に協議会に加入し、加入後は農林水産省及び協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
入国後4か月以内に協議会に加入していない場合、特定技能ビザ1号外国人の受け入れができないこととなります。
※協議会について
農林水産省食料産業局食品製造課:03-6744-7180
※特定技能ビザ1号外国人を受け入れるにあたっては、労働者派遣によるものであってはならない。
つまり、特定技能ビザ1号外国人を派遣することも派遣された者を受け入れることも出来ません。(5年間の受入れ拒否)
※特定技能外国人の受入れ全般に関する事項は、下記をご覧ください。
>> 特定技能ビザについて。
「外国人雇用をお考えの企業様、特定技能ビザ取得は大丈夫ですか?」
日本での就職をお考えの方、外国人雇用をお考えの起業様、
一人で悩まず、お気軽にお電話ください。
日本で働きたいあなた。
外国人雇用をお考えの企業様。
一度「 em plus 法務事務所」へご相談ください。
「年間100件以上の許可取得!!」
電話やメールでのご相談は、完全無料となっています。
実績と経験豊富な私達が、あなたの悩みを全力でサポートします。
一緒に「飲食料品製造業での特定技能ビザ」を取得しましょう。
↓
無料相談・ご依頼
- 電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
- フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
- 18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
- メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
- FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
外食業における特定技能ビザについて |
特定技能ビザ(外食/介護/宿泊/建設など)/新たな外国人雇用の為に |
宿泊業における特定技能ビザについて |