ビルクリーニング業における特定技能ビザについて

§ビルクリーニング業分野の基準(特定技能ビザ1号)

特定技能ビザ1号外国人が従事する業務

建築物内部の清掃:多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に,衛生的環境の保護,美観の維持,安全の確保及び保全の向上を目的として,場所,部位,建材,汚れ等の違いに対し,方法,洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い,建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し,清潔さを維持する業務

注)当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。

注)専ら関連業務に従事することは,認められません。

※ビルクリーニング業分野においては,特定技能ビザ2号での受入れを行うことはできません。

※技能水準
  • 「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」

※「ビルクリーニング職種,ビルクリーニング作業」の第2号技能実習を修了した者については、上記の試験を免除する。

※日本語能力水準
  • 日本語能力判定テスト(仮称)又は「日本語能力試験(N4以上)」

※「ビルクリーニング職種,ビルクリーニング作業」の第2号技能実習を修了した者については、上記の試験を免除する。

※特定技能ビザ1号外国人を雇用する会社(特定技能所属機関)について

  • 初めてビルクリーニング分野の1号特定技能外国人を受け入れた場合には、当該1号特定技能外国人の入国後4か月以内に厚生労働大臣が設置するビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入すること。
  • 加入後は協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。

※協議会についての問合せ先

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課:TEL:03−5253−1111(内線:2929)

※特定技能ビザ1号外国人を受け入れるにあたっては、労働者派遣によるものであってはならない。特定技能ビザ1号外国人を派遣することも派遣された者を受け入れることも出来ません。(5年間の受入れ拒否)

※特定技能外国人の受入れ全般に関する事項は、下記をご覧ください。
>> 特定技能ビザについて。

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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