飲食店経営で経営管理ビザを取得するには
§飲食店経営で経営管理ビザを取得するには
注意!
飲食店経営で経営管理ビザ取得には、
基本的に実際にお店が営業できる状態にしてからでなければ許可を取得することが出来ません。
つまり、オフィスや店舗を借りて、内装・営業許可・調理器具・テーブル・椅子・看板・料理人・ホールスタッフ・メニュー・仕入れ先などがすべてそろっていることが必要です!
※資本金の出所の証明ができているかどうか
- 誰がどのようにしてためたお金なのか?
- 働いて貯めた場合、税金をきちんと納めているかどうか?
※事業規模に見合った事務所及び店舗の確保
飲食店を経営される場合、事務所と店舗の二つを借りる必要ななく、店舗内に事務所スペースがあれば店舗を借りるだけで問題ありません。
飲食店を営むための必要な設備を整えられているかどうかも重要なポイントです。
また、看板を掲げていること、店舗の名義や使用権があるかどうかについても必要となります。
※会社設立
もちろん個人事業でも構いませんが、個人事業の場合、実際に500万円以上を経費として使用するか、日本人又は永住者の正社員を二人以上雇用しなければなりません。
会社設立後は税務署への各種届出、社会保険加入などもしっかりとしておきましょう。
※仕入れや販売の取引先の確保、集客方法やメニューの決定。
- どのような料理・商品を提供するのか。
- ターゲットは(家族層?ビジネス層?)どのような人たちなのか。
- なぜその場所(駅近く?ビジネス街?住宅街?)で開業しようと思ったのか。
- 経費がどれくらいかかり、どれくらいの売上、利益が上がる見込みがあるのか。
※実務経験があるかどうか
- なぜ日本で起業することとなったのか。
- なぜ日本で飲食店を行うこととなったのか。
長年勤めてきた会社で飲食店事業に携わっており、独立するような場合は説明がつきますね。
また、経験がない場合であっても、大学等で経営学や経済学を学び卒業されたような場合や調理師免許を取得しているような場合もプラスとなりますね。
全く経験がなく知識もない場合、余程の余程のシェフ・料理人等のスタッフが確保されていなければ、経営の安定性・継続性に問題があると判断されてしまうでしょう。
※日本語能力
日本でビジネスをするわけですから、仕入れや販売するにあたり日本語でのやり取りは必須となってくるでしょうね。
申請者本人が日本語ができない場合、日本語のできる方を雇用することでカバーすることもできます。
また、申請者が日本語ができない場合であっても、仕入れ及び販売先が自身の母国語や英語によって取引ができるような場合は問題ありませんね。
※飲食店営業許可の取得
飲食店営業許可を取得するには、食品衛生責任者が必要となります。講習を受けることで食品衛生責任者となることができますが、日本語ができなければなりません。
※最後に
経営管理ビザは、あくまでもお店の「経営や管理」をするための在留資格です。
つまり、「店の経営者・所有者」は原則として調理やホールスタッフのような仕事をすることはできません。
これまで日本のどこかの飲食店で料理人・シェフとして働いていた方が、日本で独立をするというケースもありますね。
オーナーシェフとなる場合は、ご自身が料理に腕を振るうこともできますが、あくまでも主たる活動は経営管理である必要があり、経営活動の一環で一時的に調理場に入ることや、客席で常連客の対応をすることなどはできますが、シェフの頃と同じようにもっぱら調理場で料理を作ることは出来ません。
調理場のスタッフとホールスタッフの雇用が必ず必要となります。
もちろんアルバイトでも問題ありません。
店舗ビジネスでは、そのお店のスタッフ構成や役割分担などついて事業計画書でしっかりと説明しましょう。
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>> 経営・管理ビザ/「投資・経営」ビザの一部改正 <H27.4.1〜>について。
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