留学ビザから経営管理ビザへ変更するには
§外国人留学生「留学ビザ」が経営管理ビザへの変更を行う場合
日本語学校生、専門学校生、大学生、大学院生の外国人が、卒業後に会社設立して自分でビジネスを行いたいという方も多いですね。
結論:外国人留学生が卒業後に就職しないで、すぐに経営管理ビザを取ることは可能です。
また、経営管理ビザには大学等の卒業要件はありません。
しかし、注意しなければならない場合があります。
留学生が学校を卒業せずに経営ビザの申請をする場合です。
留学として来日したはずなのに、なぜ中退してまで起業するのか?という説明を十分にすることです。
学校を中退して起業する外国人の中には、単に「学校に行きたくないけど日本にいたい」という理由で経営管理ビザを取ろうと考える外国人がいます。しかし、このような理由では許可を得ることは困難ですね。
また、留学ビザで学生期間中の滞在状況が悪い場合も経営管理ビザの審査に影響を与えてきます。
- 出席率が悪いため卒業できない。
- アルバイトばかりして資格外活動違反により留学ビザの更新ができなかった。
などは、要注意ですね。
除籍や退学、自主退学された留学生が、会社設立して経営管理ビザを取得しようとしても「これまでの在留状況が良くない」という理由で許可されないことが非常に多くあります。
ケースにもよりますが、一度帰国してから経営管理ビザの申請をする方がよい場合もありますね。
その他にも、
留学生の場合、本国の両親から資本金を援助してもらうことになることがほとんどですが、それらの出所を証明する資料、送金の流れに関するも資料など、準備しなければならない資料がたくさんあります。
また、留学ビザから経営管理ビザへの変更は、ほとんどの方にビジネス経験がないため「事業の安定性・継続性」という面で審査が厳しくなるため、しっかりとした事業計画を立てることで経営者としての資質をアピールする必要がありますね。
※資本金の出所の証明ができているかどうか
- 誰がどのようにしてためたお金なのか
- 働いて貯めた場合、税金をきちんと納めているかどうか
※事業規模に見合った事務所及び店舗の確保
事業を営むための必要な設備が整えられているかどうかも重要なポイントです。
電話やファックス、パソコンなどの最低限の機器が備わっている必要があります。
また、看板を掲げていること、店舗の名義や使用権があるかどうかについても必要となります。
※会社設立
もちろん個人事業でも構いませんが、個人事業の場合、実際に500万円以上を経費として使用するか、日本人又は永住者の正社員を二人以上雇用しなければなりません。
会社設立後は税務署への各種届出、社会保険加入などもしっかりとしておきましょう。
※仕入れや販売の取引先の確保、集客方法やメニューの決定など。
- どのような商品を提供するのか。
- ターゲットは(家族層?ビジネス層?)どのような人たちなのか。
- なぜその場所(駅近く?ビジネス街?住宅街?)で開業しようと思ったのか。
- 経費がどれくらいかかり、どれくらいの売上、利益が上がる見込みがあるのか。
※実務経験があるかどうか
- なぜ日本で起業することとなったのか。
- なぜ日本でその事業を行うこととなったのか。
長年勤めてきた会社で貿易に携わっており、独立するような場合は説明がつきますね。
また、経験がない場合であっても、大学等で経営学や経済学を学び卒業されたような場合もプラスとなりますね。
全く経験がなく知識もない場合、余程の仕入れ先と販売先が確保されていなければ、経営の安定性・継続性に問題があると判断されてしまうでしょう。
※日本語能力
日本でビジネスをするわけですから、仕入れや販売するにあたり日本語でのやり取りは必須となってくるでしょうね。
申請者本人が日本語ができない場合、日本語のできる方を雇用することでカバーすることもできます。
また、申請者が日本語ができない場合であっても、仕入れ及び販売先が自身の母国語や英語によって取引ができるような場合は問題ありませんね。
※営業許可の取得
ビジネスの種類に制限はありません。
しかし、営業許認可が必要なビジネスの場合は、営業許可も取得しておかなければなりません。
例えば中古品の売買や飲食店、美容室、不動産業、建設業などです。
経営管理ビザ取得後でなければどうしても営業許可が取得できない場合、申請先の役所や出入国在留管理局(入国管理局)と相談の上、経営管理ビザ取得後に速やかに取得することを説明書きして進めていくこともできます。
↓
>> 経営・管理ビザ/「投資・経営」ビザの一部改正 <H27.4.1〜>について。
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