出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法 MENU
- 第一章 総則(第一条-第二条の二)←
- 第二章 入国及び上陸←
- 第一節 外国人の入国(第三条)
- 第二節 外国人の上陸(第四条・第五条)
- 第三章 上陸の手続←
- 第一節 上陸のための審査(第六条-第九条)
- 第二節 口頭審理及び異議の申出(第十条-第十二条)
- 第三節 仮上陸等(第十三条・第十三条の二)
- 第四節 上陸の特例(第十四条-第十八条の二)
- 第四章 在留及び出国←
- 第一節 在留、在留資格の変更及び取消し等(第十九条-第二十二条の四)
- 第二節 在留の条件(第二十三条-第二十四条の三)
- 第三節 出国(第二十五条-第二十六条)
- 第五章 退去強制の手続←
- 第一節 違反調査(第二十七条-第三十八条)
- 第二節 収容(第三十九条-第四十四条)
- 第三節 審査、口頭審理及び異議の申出(第四十五条-第五十条)
- 第四節 退去強制令書の執行(第五十一条-第五十三条)
- 第五節 仮放免(第五十四条・第五十五条)
- 第五章の二 出国命令(第五十五条の二-第五十五条の六)
- 第六章 船舶等の長及び運送業者の責任←
- 第六章の二 事実の調査(第五十九条の二)
- 第七章 日本人の出国及び帰国←
- 第七章の二 難民の認定等(第六十一条の二-第六十一条の二の十四)
- 第八章 補則←
- 第九章 罰則←
- 附則←
第一章 総則
(目的)第一条 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。
(定義)
第二条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 削除
二 外国人 日本の国籍を有しない者をいう。
三 乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。
三の二 難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
四 日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。
五 旅券 次に掲げる文書をいう。
イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
六 乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。
七 人身取引等 次に掲げる行為をいう。
イ 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。
ロ イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。
ハ イに掲げるもののほか、十八歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。
八 出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。
九 運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。
十 入国審査官 第六十一条の三に定める入国審査官をいう。
十一 主任審査官 上級の入国審査官で法務大臣が指定するものをいう。
十二 特別審理官 口頭審理を行わせるため法務大臣が指定する入国審査官をいう。
十二の二 難民調査官 第六十一条の三第二項第二号(第六十一条の二の八第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第六号(第六十一条の二の十四第一項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため法務大臣が指定する入国審査官をいう。
十三 入国警備官 第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。
十四 違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。
十五 入国者収容所 法務省設置法 (平成十一年法律第九十三号)第十三条 に定める入国者収容所をいう。
十六 収容場 第六十一条の六に定める収容場をいう。
(在留資格及び在留期間)
第二条の二 本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。
2 在留資格は、別表第一又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。
3 第一項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用及び永住者の在留資格以外の在留資格に伴う在留期間は、三年(特定活動(別表第一の五の表の下欄ニに係るものを除く。)の在留資格にあつては、五年)を超えることができない。
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