日本人の配偶者等(配偶者ビザ)申請の注意点
1.日本人の方が無職の場合(日本人の配偶者等ビザ申請)
申請者(外国の方)の身元保証人になる日本人が無職であったとしても、仕事を探すまでの間の生活費をまかなうことができるのであれば問題ありません。(ある程度の貯蓄がある場合等)
2.偽装結婚でなくても
お二人の結婚がたとえ偽装でなくとも、入国管理局へ日本人配偶者等(配偶者ビザ)の申請をする場合には、細心の注意を払いましょう。
日本人と結婚したからといって必ずしも日本人配偶者等の在留資格が得れるわけではありません。偽装結婚でないことの証明を立証できなければ、日本人配偶者等の資格を取得できないことがあります。
実際に、立証できなかったために許可を得ることができなかったという方たちがたくさんおられます。
特に、中国・韓国・フィリピン・ロシアの方とご結婚され申請する場合には、ご注意ください。
※夫婦の年齢差が大きい場合や、結婚紹介所等により交際することとなった場合にも入国管理局から信憑性を疑われることとなります。
3.日本人配偶者ビザの申請が不許可の場合
ご自分で申請され、結果がダメだった場合でも決してあきらめないでください。一度不許可になった場合でも、再申請によって配偶者ビザを取得された方がたくさんおられます。
一度目の申請で足りなかった書類を付け足したり、説明書きを付けること等によって許可を得ることが可能です。
※ご自分で申請される場合には、申請する書類を必ずコピーしておきましょう。
>> 配偶者ビザ(結婚ビザ)の再申請について。
§配偶者ビザ申請に関するご相談事例
「韓国語/中国語での相談OK」
- ⇒ 日本人配偶者の方が無職
- ⇒ 日本人配偶者の方の収入が低い
- ⇒ 結婚相手との年齢差がある
- ⇒ 結婚相談所で知り合った
- ⇒ 交際歴が短い(結婚までが早い)
- ⇒ 申請者(結婚相手)の方にオーバーステイ歴がある
- ⇒ 過去に不法入国を試みて来日できなかった
- ⇒ 申請者の「家族」に不法入国歴やオーバーステイ歴がある
- ⇒ 結婚相手が上陸拒否期間中である
- ⇒ 結婚相手が現在オーバーステイ中である
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