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パスポート(再入国許可)の紛失/証印転記

§日本在住の外国人の方が、パスポートを紛失してしまったら・・・

日本に住んでいらっしゃる外国の方々が、万が一パスポートを無くしてしまった場合、以前まで(2012年7月9日以前)は新たに発行した旅券(パスポート)に証印転記しなければなりませんでした。

証印転記とは、現在お持ちの在留資格(ビザ)・在留期間・再入国許可などを、新たなパスポートに記して頂くことです。

しかし、2012年7月9日以降出国された場合、法改正(みなし再入国制度)に伴い手続きが簡素化されました。

§海外でパスポートを紛失した場合

※日本在住の外国の方が、仕事や旅行で海外へ行かれている際に旅券(パスポート)を紛失した場合の手続きについて(2012年7月9日以降)

再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国中に旅券若しくは在留カードを紛失した方又は新旅券の発給に伴い旧旅券を回収された方など日本への再入国が可能であることを示す資料を所持していない場合、最寄りの地方入国管理局等で代理人の方等を通じて書面(再入国許可期限証明願)をもって再入国許可期限の証明を受けることができます。

なお、代理人の方等とは、本人と同居する親族及び本人から委任を受けたことを証する書面(委任状)を所持する方をいいます。

※委任状については,FAX等で受任者に送付したものを提出いただくことで差し支えありません。

※緊急の場合:日本の在留資格(ビザ)を持ち再入国許可を得て海外へ行かれている方は、日本の入国管理局で再入国許可の再発行を受けることなく入国することも可能です。

しかし、現在居られる旅行先で出国できない場合もあるようです。

※手続の流れ

まずはすぐに警察署に紛失届を出し、紛失届証明書を発行してもらいましょう。

次に、渡航先の母国の領事館/大使館にて新たなパスポート又はパスポートに変わる書類を発行してもらいます。

※パスポートに変わる書類には、二種類あります。

  • 本国に帰国する場合のみ有効なもの
  • 各国で有効なもの

もちろんですが、各国で有効とされているものでなければなりません。

  • 各国で有効なパスポート又はパスポートに変わる書類
  • 外国人登録証明書又は在留カード

委任状に署名し、FAXで日本の代理人(申請取次行政書士可能)へお願いしましょう。

再入国許可期限証明を取得してもらい、滞在国へ送ってもらいましょう。

§帰国後の手続き

海外で旅券(パスポート)を紛失し、上記手続により日本へ再入国したら、入国管理局へ出頭し新たなパスポートへ在留資格(ビザ)の証印転記手続きが必ず必要です。

§日本国内でパスポートを紛失した場合

※日本国内で旅券(パスポート)を紛失した場合の手続きについて

まずは、すぐに警察署に紛失届を出します。

次に、在日の領事館で新たなパスポートを発行してもらいます。

新たなパスポートを手にしたら、居住地を管轄する地方入国管理局・支局・出張所へ報告します。

§再入国許可期限証明願の手続き(再入国)サポートを38,000円で

 兵庫・神戸・大阪 税込価格(円) その他
証印転記手続き
25,000
  • 申請取次行政書士が手続き代行
    (本人出頭が免除)。
  • 入管での証印転記手続は、即日。
再入国許可の再発行 38,000
入国管理局での手数料は無料です。
また、翻訳が必要な場合は別途必要です。

「私たちは、お客様のご相談に真剣に取り組んでいます。」

旅券(パスポート)を紛失された方で、

不安を解消されたい方
代理人となってくれる方が居ない方
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※証印転記手続きフルサポートは、大阪入国管理局エリア
(兵庫・神戸・大阪)のみとなっています。

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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