中国人の帰化申請手続き(中国公証制度について)
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§中国人の方が帰化申請の際に必要となる公証書
中国には、日本のような戸籍制度というものがありませんので、国籍・身分関係を証するための公文書として「公証書」という証明書を発行しています。
公証書は、証明する項目別に発行されるため、申請者本人や両親等の身分関係により、取得しなければならない公証書が違ってきます。
- 国籍証書
- 出生公証書(ご自身について)
- 死亡公証書(両親等について)
- 結婚公証書(両親やご自身について)
- 離婚公証書(両親やご自身について)
- 親族関係公証書(在日されている方についても記載入りのもの)
原則として、両親の婚姻から現在に至るまでの状況がわかる上記の証明書が必要です。
また、申述書(出生)の提出を求められることもあります。
申述書(出生)は、原則として申請者の母親が書くもので、夫との間に生まれた子であることを証明するものです。
※もちろん、翻訳者明示の翻訳文も必要です。
※本国の各公証書につきましては、ご本人様又はご家族に取得して頂くしか方法がございません。
§各公証書を取得する際の注意事項
中国人の国籍や身分関係を証明するための各公証書は、登録を行った官公庁でしか取得することができません。
つまり、在日の中国領事館ですべての公証書を取得できるとは限らず、本国から取り寄せなければならないことがあります。
また、国籍証書(中国領事館に退出中華人民共和国国籍申請をして取得。国籍証書には外国国籍を取得すると同時に中国国籍を失う旨が記載されます。)は、帰化申請後に法務局からの指示に従い、在日の中国領事館で取得します。
国籍証書の申請には、パスポート・外国人登録原票記載事項証明書・証明写真(3.5×4.5:2枚)を提出しますが、国籍証書の発行と同時にパスポートが無効となります。
ですから、帰化申請中に海外旅行等をする際は、「旅行証」を発行してもらわなければなりません。
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