HOME  > コンテンツ  > 配偶者ビザ(国際結婚)  > 日本人配偶者ビザ取得の手続きについて  > 日本人配偶者の方の収入が低い場合

日本人配偶者の方の収入が低い場合

§日本人配偶者の方の収入が低い場合の申請について

日本人配偶者の方の収入が低い場合、許可を得るのに苦労される方が非常に多い様です。

この場合も無職の場合と同様で、入国管理局で求められている書類だけでは不十分なのです。

今後、日本で生活していくのに問題が無いということを説明(理由書等で説明)し、添付書類等で立証しなければなりません。

上記二点を抑えれば、許可を頂くことはできます。 収入が低い場合であっても、配偶者ビザの取得は十分に可能です。

収入がある方や資産のある方(ご両親やご友人等)に協力して頂けるのであれば、許可を得ることは十分に可能です。

 >> 配偶者ビザの申請/取得で失敗しない方法

「決してあきらめず、配偶者ビザを取得しましょう。」

お問い合わせ・申し込みはこちら

「安心」「信頼」「実績」「スピード」「返金保証」

土・日・祝日、対応可能。

NEWお客様紹介キャンペーン

お客様の声はこちら←

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
友達に伝える
前
日本人配偶者の方が無職の場合
カテゴリートップ
日本人配偶者ビザ取得の手続きについて
次
結婚相手との年齢差がある場合

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
韓国語・中国語OK

Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

menu

配偶者ビザ 経営管理ビザ 特定技能ビザ (外食/介護/宿泊/建設/農業/自動車整備など) 就労ビザ 永住

Copyright (C) 2009 行政書士 em plus 法務事務所. All Rights Reserved.

代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士