結婚相手との年齢差がある場合
§結婚相手との年齢差が大きい場合の申請について
日本人配偶者の方と申請者の方との年齢差が大きい場合、偽装結婚などを疑われてしまうケースが非常に多い様です。
この場合、入国管理局で求められている書類だけでは不十分なのです。
しっかりとした証明をして、申請に臨んで下さい。
また、ご自身で申請される場合は、必ず申請書類一式のコピーを必ず取っておいてください。偽装結婚でないことの証明は、婚姻に至る経過説明書で詳しく記載しなければなりません。二人だけしか知らないようなことを、第三者(ご両親や友人)を含めて年月日を交えながら詳しく書いていくしかありませんね。
年齢差があり、しかも交差歴が短いような場合であっても、配偶者ビザの取得は十分に可能です。
ご両親やご友人等に協力して頂けるのであれば、許可を得る可能性は非常に高くなります。
「決してあきらめず、配偶者ビザを取得しましょう。」
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