結婚相談所で知り合った場合
§配偶者との出会いが結婚相談所の場合の申請について
出会いが結婚相談所の場合、許可を得るのに苦労される方が非常に多い様です。
過去に、結婚相談所やブローカーが関与した偽装結婚が多発したためです。
この場合も夫婦間の年齢差がある場合と同様で、入国管理局で求められている書類だけでは不十分です。
偽装結婚で無いということを説明(理由書等で説明)し、添付書類等で立証しなければなりません。
説明責任は、申請者側にございます。
申請者と面識のある方等(ご両親やご友人等)に協力して頂けるのであれば、許可を得やすくなります。
また、協力してくれる方々が居ない場合であっても、配偶者ビザの取得は十分に可能です。
「決してあきらめず、配偶者ビザを取得しましょう。」
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