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海外出張が多い(ほとんど日本に居ない)場合

§申請者の方がほとんど日本に居ない場合の申請について

「10年以上日本に住んでいるし、5年以上現在の会社で努めているから永住ビザの許可申請をしたい。」

「しかし、会社からの命令により海外出張が非常に多いため、許可を得ることができるかどうか心配・・・。」

※永住ビザの居住要件(条件)

  • 10年以上継続して本邦に在留していること
  • 留学・就学の資格で入国された方は、10年以上の在留期間のうち、就労できる資格で5年以上在留していること
  • 定住者の在留資格を有する方は、引き続き5年以上日本に在留していること(在留資格変更による場合は、変更後5年以上)
  • 日本人・永住者の配偶者の方は、結婚後3年以上日本に在留していること(海外で結婚していた場合は、婚姻後3年が経過しており、かつ日本で1年以上在留していること)
  • 日本人・永住者の子は、引き続き日本に1年以上在留していること

※ご家族の方で、在留資格が「家族滞在」の場合には、継続して10年在留していなくても永住ビザの申請が許可される場合があります。

永住ビザの許可を得るには、上記の居住要件(条件)を満たしていることが必要となります。

海外出張が多くてほとんど日本に居ないような場合、生活基盤が日本に安定していないとみなされてしまい、永住ビザの取得ができない傾向があります。

このような場合には、海外出張の頻度が少なくなったり、海外勤務が終わり、日本国内での勤務になってから永住申請することをおすすめします。

一年間の海外滞在日数が100日程度であれば、永住許可を得る可能性はあります。

この場合であっても、日本に生活基盤があり、安定しているということを説明し、立証していかなければなりません。

「決してあきらめず、永住許可を取得しましょう。」

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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