10年間の在留歴(居住歴)を満たしていない場合
§申請者が10年間の在留歴(居住歴)を満たしていない場合の申請について
「友達から10年経過していなくても許可が下りたと聞いたから、私も永住ビザの許可申請をしたい。」
「来日して10年が経過したが、仕事を始めて5年が経過していない。」
※永住ビザの居住要件(条件)
- 10年以上継続して本邦に在留していること
- 留学・就学の資格で入国された方は、10年以上の在留期間のうち、就労できる資格で5年以上在留していること
- 定住者の在留資格を有する方は、引き続き5年以上日本に在留していること(在留資格変更による場合は、変更後5年以上)
- 日本人・永住者の配偶者の方は、結婚後3年以上日本に在留していること(海外で結婚していた場合は、婚姻後3年が経過しており、かつ日本で1年以上在留していること)
- 日本人・永住者の子は、引き続き日本に1年以上在留していること
※ご家族の方で、在留資格が「家族滞在」の場合には、継続して10年在留していなくても永住ビザの申請が許可される場合があります。
永住ビザの許可を得るには、上記の居住要件(条件)を満たしていることが必要となります。
色々な噂を耳にされるかと思いますが、基本的に上記の居住要件を満たされていない場合に許可が下りることはございません。
おそらく、まったくの噂話か、その方は実は日本人の配偶者であったとか、定住者であったということでしょう。
確かに特例として、「外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。」とあり、「我が国への貢献」に関するガイドラインというものがございますが、国レベルから表彰されているような場合のみ当てはまるものであり、一般的には該当されるケースはほとんどないと思ってください。
上記の居住要件を満たされてから永住申請することをおすすめします。
しかし、1カ月〜2カ月程度早い申請であれば、永住許可を得る可能性はございます。
「決してあきらめず、永住許可を取得しましょう。」
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