日本人の配偶者と離婚することになった場合
§日本人の配偶者と離婚することになった場合の申請について
「日本人と離婚することになったけど、子供はいない。」
「日本人の配偶者が亡くなってしまった。」
日本人との婚姻関係により在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)を取得していた方が、離婚や死別により婚姻状態が無くなった場合、在留資格の適合性を欠き、日本に滞在することができなくなるため帰国しなければなりません。
しかし、日本での婚姻生活が最低でも3年以上あり、本国での生活基盤が失われ、日本で定住していると認められる場合や、その日本人との間に出生した日本国籍の子供がいて日本で扶養を続けていく必要がある場合などには、定住ビザへの変更を認められることがあります。
日本人との離婚や死別後に在留資格「定住者」への変更を希望する場合は、その日本人との間に出生した子供の親権者となり、その子供を実際に養育していくことが必要です。
また、申請人が日本で生活していく必要があることや生活していけるということを立証しなければいけません。
弊社ではお子さんがいらっしゃらない場合であっても、定住ビザへの変更が認められた方々がいらっしゃいます。
このような定住ビザへの変更に関しては、入管法に明確に記載されているわけではありませんので、専門家にご相談することをお勧めします。
「決してあきらめず、定住ビザを取得しましょう。」
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§新たな在留管理により義務化/日本人の配偶者と離婚することになった場合
家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に限る。),特定活動(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に限る。),日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に限る。),永住者の配偶者等(永住者等の配偶者の身分を有する者に限る。)の在留資格を有する中長期在留者で、配偶者と離婚、死別した場合(※平成24年7月9日以降に上陸許可,在留資格変更許可,在留期間更新許可等を受けた者に限ります。)、14日以内に入国管理局へ届出書を提出しなければならなくなりました。
※届出書記載事項
- 中長期在留者の氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
- 住居地
- 在留カード番号
- 配偶者と離婚/死別した年月日
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