HOME  > コンテンツ  > 就労ビザ(就職、転職、雇用)  > 日本の就労ビザ(就職・転職・雇用)の取得/手続き代行

日本の就労ビザ(就職・転職・雇用)の取得/手続き代行

§日本の就労ビザ(就職・転職・雇用)に関する申請手続き

あなたの就労ビザは大丈夫ですか?

一般的に「就労/就職ビザ」と呼ばれているものは、正式には存在しておりません。

 就労ビザ(就職ビザ)とは、外国人の方が日本で「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」をする事を目的とした、在留資格の総称として使われています。

 外国人の方は、どんな職業にでも就けるというわけではなく、与えられた在留資格の範囲内でのみ働く事が認められます。

※外国人の方が働くことができる在留資格には、下記の様なものがあります。

 技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理(投資・経営)、企業内転勤、興行、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育 。

日本で働くこと(外国人/留学生の就職・転職・投資経営・外国人の雇用)をお考えの方で、

  • 就労ビザ取得への不安を解消されたい方
  • 大阪入国管理局へ行く時間のない方
  • 一度不許可となった方

一人で悩まず、お気軽にお電話ください。

「私たちは、お客様のご相談に真剣に取り組んでいます。」

実績と経験豊富な行政書士 em plus 法務事務所 が、外国人の就職・転職・投資・雇用に関するお悩みを全力でサポートします。

「年間100件以上の許可取得!!」

一緒に「就労ビザ」を取得しましょう。

「就労ビザを取得する方法が短時間で分かる」 非公開動画:https://status-of-residence.com/shurou-sq/
「経営管理ビザを取得する方法が短時間で分かる」 非公開動画:https://status-of-residence.com/Keieikanri-squeeze/

>> 韓国語/>> 中国語での相談OK」

お客様が作成された申請書類のチェックや各種書類の作成も、お気軽にお問い合わせください。低価格により全国サポートしています。

>> 就労ビザ申請の必要書類

>> 就労ビザの更新/延長申請の必要書類

>> ご依頼方法(就労ビザ申請サポートの流れ

>> 就労ビザへの変更が不許可の場合

>> 在留資格/帰化のケース別/お役立ちQ&A集

>> 在留資格(就労/就職)申請サポートについて

§ em plus 法務事務所の日本就労ビザ/就職/申請サポート

「安心」「信頼」「実績」「スピード」「返金保証」

 当事務所では、料金表以外の費用は一切かかりません。
ただし、翻訳が生じた場合の翻訳代は別途いただきます。

 許可(就労/就職)を取得後の成功報酬は頂いていません。

 万が一当事務所のミスで不許可の場合、料金を全額お返しいたします。
ただし、次のような場合は、上記の限りではありません。
(1)交通違反、犯罪、素行の悪化により不許可となった場合
(2)虚偽申告、不利益な事実の隠匿等が原因で不許可となった場合
(3)その他、状況変化や新たな事由の発生など

 お客様は、入国管理局へ行く必要はありません。

 就労ビザ/就職ビザを取得するためのコンサルティング費用も含まれています。

 ご自分で申請されて不許可になった場合でも絶対にあきらめず、ご相談ください。

 ご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。

 

お問い合わせ・申し込みはこちら

NEW  >> 在留資格(就労ビザ)申請サポートについて

>> お客様の声はこちら←

§ 就労ビザとは

 ※主な就労できる在留資格(ビザ)

>> 人文知識・国際業務

「人文知識・国際業務」に該当する主なものは、翻訳、通訳、外国語教師、貿易業務担当者などの活動が挙げられます。

人文知識・国際業務とは、文化系(法律学、経済学、社会学その他の人文科学など)の分野に属する知識を必要とする業務または外国人特有の感受性を必要 とする業務(いわゆる事務職として)で働く人のための就労/就職ビザです。

>> 技術

「技術」とは、理科系(理学、工学、その他の自然科学など)の分野に属する技術や知識を必要とする業務で働く人のための在留資格(就労/就職ビザ)です。

技術に該当する主なものは、IT関連の技術者、機械などの設計者、土木建築などの設計者、新製品開発などの技術者としての活動が挙げられます。

>> 技能

「技能」に該当する主なものは、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を必要とする業務に従事する活動である。 (外国料理の調理、外国で考案された工法による住宅の建築、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、外国に特有のガラス製品、絨毯等の制作又は修理、定期便の航空機の操縦、スポーツの指導、ワインの鑑定等の熟練した技能を要する業務)

>> 経営管理(旧 投資経営)

「経営管理」は、外国人の方が日本で会社を設立して事業を始めたり、事業への投資や経営管理をする場合に取得する在留資格(就労/就職ビザ)です。

「投資経営」 に該当する主なものは、社長、取締役、支店長、監査役、工場長など、事業の経営または管理に関する業務を実質的に行う人です。

>> 企業内転勤

「企業内転勤」とは、一般的に外国の事業所から日本の支店、事業所等に転勤する場合に取得が必要な在留資格(就労/就職ビザ)です。

 同一会社内の移動だけでなく、系列企業内(親会社、子会社、関連会社:資本や技術等の業務提携契約有無)の出向などの移動も含まれますが、単に業務提携の関係というだけでは、在留資格の該当性がないと判断されます。

※経営管理(投資経営)のサポート費用は、上記とは異なりますので、下記の詳細ページをご覧ください。
>> 経営管理ビザについて。

※再申請については、下記をご覧ください。
>> 就労/就職ビザの再申請について。

>> 外国人の会社設立手続き

※在留資格認定証明書の有効期間は3カ月です。

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。

お支払方法が異なるため、必ずご依頼の際にお申し出ください。

「交通費全額負担!!」

※以下の日程で各入国管理局へ申請を行います。

  • 東京入管局…第1・第3金曜日
  • 名古屋入管局…第1・第3金曜日
  • 大阪(神戸)入管局…第1・第3木曜日
  • 高松入管局…第2金曜日
  • 広島入管局…第4金曜日
  • 福岡入管局…第4金曜日

仙台、北海道につきましては、宿泊が必要となるため、別途交通費及び宿泊費が発生いたします。

※下記の場合、別途実費交通費が発生いたします。

  • 急ぎの申請をご希望の場合
  • 許可後の手続きをご希望の場合
  • 在留期間更新申請のみご依頼の場合
  • 交通違反、犯罪、素行の悪化により不許可となった場合
  • 虚偽申告、不利益な事実の隠匿等が原因で不許可となった場合
  • その他、状況変化や新たな事由の発生により認定が下りなかった場合など

特に特殊なケースの場合、あらかじめお引き受けする前にその旨をお伝えさせて頂きます。

お問い合わせ・申し込みはこちら

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
友達に伝える
カテゴリートップ
就労ビザ(就職、転職、雇用)

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
韓国語・中国語OK

Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

menu

配偶者ビザ 経営管理ビザ 特定技能ビザ (外食/介護/宿泊/建設/農業/自動車整備など) 就労ビザ 永住

Copyright (C) 2009 行政書士 em plus 法務事務所. All Rights Reserved.

代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士