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会社の業績が悪く、年収が低い場合

§ 申請者やご家族の年収が低い場合永住ビザ申請について

永住ビザの許可申請をされる場合は、原則として直近三年間の収入を元に判断されます。もちろん、収入のみではんだされるわけではなく、生活を総合的に見て判断されます。

例えば、配偶者はいるのか、子供はいるのか、何人いるのか、家賃はいくらかなどが関わってきます。

総合的に見て収入が低いと判断された場合、生活の安定性という面で引っかかってしまうことがあります。

日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その資産又は知能等から見て、将来において安定した生活が見込まれることが必要です。この独立生計維持能力は、必ずしも申請人本人が有している必要はなく、世帯として有している場合でも認められます。

上記要件を満たしているのかどうかの判断に困られている場合は、是非一度ご相談ください。

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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