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配偶者の方と別居している場合

§ 配偶者の方と別居している場合の永住ビザ申請について

配偶者の方と別居している状況にも色々あると思います。

配偶者の方に扶養されて生活している場合や、ご自身もお仕事され、十分な収入がある場合など色々あると思います。

ここでは前者で、日本人と結婚している場合を取り上げさせて頂きます。

日本人の配偶者(扶養してくれる方)と別居しているということは、現在の結婚に対する在留資格(ビザ)の該当性さえ危ぶまれます。

したがって、永住ビザの許可申請を試みることはできますが、許可を得ることはとても難しいでしょう。

例えば、ご主人が単身赴任されている場合等で、ご主人のご両親とお二人のお子さんと共に生活されているような場合であれば、許可を得る可能性としては非常に高いでしょう。

しかし、お二人で生活している場合に単身赴任されるような場合であれば、やはり婚姻生活自体を疑われてしまうことになるでしょう。

上記の判断に困られている場合は、是非一度ご相談ください。

「決してあきらめず、永住許可を取得しましょう。」

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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