外国人配偶者の連れ子を呼び寄せたい場合
§外国人配偶者の連れ子の呼び寄せ
「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)をお持ちの外国人の方が、本国においてきた前配偶者(結婚相手)との間の子供を日本に呼んで一緒に生活したいという場合は、その子供は未成年で未婚の実子であることが必要です。
しかし、未成年(日本法では20歳未満)であっても年齢が高くなればなるほど許可を得ることが難しくなります。なぜなら、本国の法律では既に成人となっている場合もありますし、一般的に18歳を過ぎれば自分で生活する能力が備わっていると判断されますので、要注意です。
また、呼び寄せる側の生活状況や、今までの扶養していた実績も中文な注意が必要です。
子供の今後の養育計画や生活設計、なぜ今までは本国においていたのかなどを理由書で説明しなければなりません。
一日も早く子供を日本へ呼びたい、許可の可能性を上げたいということであれば、やはり専門家にご相談することをお勧めします。
「決してあきらめず、定住ビザを取得しましょう。」
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