フィリピン人との国際結婚(再婚)の手続き
フィリピン人との国際結婚の手続き
※フィリピン人との国際結婚婚姻手続きは、日本国内またはフィリピン国内のどちらでも行うことが出来ます。
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日本での結婚手続きをし、その後、配偶者の国で結婚手続きを行う方法
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配偶者の国で結婚手続きをし、その後、日本での結婚手続きを行う方法
日本人とフィリピン人が結婚するには
※日本における結婚するための年齢制限
日本においては、民法731条により、
- 男性は18歳以上。
- 女性は16歳以上。
また、未成年者(20歳未満)の場合は、未成年者の父母の同意が必要。 (民法737条)
※フィリピンにおける結婚するための年齢制限
- 男性は18歳以上。
- 女性は18歳以上。
また、18歳から20歳までは親権者の「同意」が必要。
21歳から25歳までは親権者の「承諾」が必要。
※フィリピンではフィリピン人同士での離婚が出来ない為、結婚しようと思われている方(フィリピン人)が過去にフィリピン人と結婚している場合、再婚することが出来ません。
日本国内での婚姻手続きを先に行う場合
※日本国内での婚姻手続き(フィリピン人の方が日本国内に滞在している場合)
ステップ1. フィリピン人の方の無異議証明書(CNO)又は婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得。
無異議証明書(CNO:Certificate of No Objection)は、婚姻用件具備証明書に代わるものとして在日フィリピン大使館(又は総領事館)で取得することが出来ます。
大阪フィリピン総領事館(西日本を管轄)では、婚姻要件具備証明書(独身証明書)を発行してくれます。
また、結婚予定の二人がそろって訪問しなければなりません。
※フィリピン人の方の必要書類
- フィリピン人の方の旅券(パスポート)
- 出生証明書(NSO:国家統計局発行のもので、フィリピン外務省で認証されたもの)
- 外国人登録原票記載事項証明書
- 婚姻記録不存在証明書(NSO:国家統計局発行のもので、フィリピン外務省で認証されたもの)
- 顔写真 2枚 など
※日本人の方の必要書類
- 旅券(パスポート)
- 戸籍謄本(離婚歴がある場合、除籍謄本を求められることもあります。)
- 顔写真 2枚 など
必ず事前に在日フィリピン大使館(又は総領事館)で確認してください。
ステップ2. 市区町村役場に婚姻届を提出。
※必要書類
- 婚姻届(成人二名の証人が必要)
- フィリピン人の方の外国人登録証明書(カード)
- フィリピン人の方の旅券(パスポート)
- フィリピン人の方の出生証明書
- 上記の日本語訳文(翻訳者の住所及び署名押印入り)
- フィリピン人の方の無異議証明書(CNO)
- 上記の日本語訳文(翻訳者の住所及び署名押印入り)
- フィリピン人の方の婚姻要件具備証明書(独身証明書)
- 上記の日本語訳文(翻訳者の住所及び署名押印入り)
各役所によって必要書類が異なるため、必ず事前に確認してください。
また、上記書類が取得できない理由がある(再婚等で離婚裁判をお行っていない)場合、理由によっては要相談で結婚届けが受理されるケースもございます。(法務局への照会案件となるため、数か月要する場合もございます。)
※本国での離婚裁判手続きを済まされていない場合(独身証明書なし)であっても、日本での婚姻を成立させることが可能です。「絶対にあきらめず、是非ご相談ください。」
また、再婚後の結婚証明書に「Single」ではなく「Divorce」と記載されるため、信憑性を問われビザ申請が不許可とされるケースも増えているようです。これらは、在日フィリピン領事館等が「Divorce」と記載されると入国管理局へ報告していることが理由のようです。しかし、実際に本国では元々離婚の概念がないため、「Single」と記載されてしまいます。勿論、裁判手続きによって説明書きを加えることは出来ますが、一年近くかかってしまうのが現状のようです。
これらのような状況の方についても、許可された案件が当事務所には多数ございます。お気軽にご相談ください。
ステップ3. 在日フィリピン大使館(又は総領事館)に結婚の報告。
日本の市区町村役場で婚姻受理証明書を取得し、翻訳文をつけて提出する。
ステップ4. 在留資格(ビザ)申請
「あなたの配偶者ビザは大丈夫ですか?」
フィリピンでの婚姻手続きを先に行う場合
※フィリピンでの婚姻手続き(フィリピン人の方がフィリピンに滞在している場合)の方法です。
ステップ1. 日本人の方の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得。
日本人の方の婚姻要件具備証明書(独身証明書)は、日本国内(翻訳や認証が必要。)又は在フィリピン日本国総領事館(マニラ)または出張駐在官事務所(ダバオ・セブ)でも取得(翻訳や認証は不要。)することが可能です。
※婚姻要件具備証明書取得の必要書類。・・・翌日発効されます。
- 旅券(パスポート)
- 戸籍謄本(離婚歴がある場合、除籍謄本を求められることもあります。)
- フィリピン人の方の出生証明書
日本で婚姻要件具備証明書(独身証明書)を作成する場合には、法務局で独身証明書を作成してもらい、次に外務省(東京又は大阪)で認証(捺印)してもらった後、さらに在日フィリピン大使館(又は総領事館)で認証(捺印)してもらわなければなりません。
ステップ2. 2. フィリピン人の方の居住地を管轄する市役所への婚姻許可申請。
市役所は、婚姻許可申請が行われると10日間の公示を行います。
公示内容は、「この両名から婚姻許可申請がありました。異議のある者は申し出て下さい。」というものです。
※必要書類
- 日本人の方の旅券(パスポート)
- 日本人の方の婚姻要件具備証明書(独身証明書)
- フィリピン人の方の出生証明書
- フィリピン人の方の洗礼証明書
- 二人の顔写真 各1枚
- 日本人の方の印鑑 など
各役所によって手続や必要書類が異なるため、必ず事前に確認してください。
また、許可申請の際に、家族計画に関するセミナーの受講を義務付けられる場合がほとんどです。日本人の方の同席が必要な場合もありますので、事前に確認してください。
ステップ3. 公示期間満了後(10日間)、婚姻許可証が発行されます。
婚姻許可証が発行されてから、120日以内に結婚しなければなりません。
ステップ4. 結婚式(結婚成立)。
結婚式は、成人2名の証人及び婚姻挙行担当官の面前で行い、結婚する両名が署名することで終了し、結婚が成立します。
また、結婚式には必ず指輪が必要となります。
結婚式が終わると、婚姻挙行担当官により結婚証明書が挙式地の市役所に送られて婚姻登録されます。
その後、NSO(National Statistics Office:フィリピン国家統計局)に送られます。
※日本での手続きに必要となる書類の取得。
- フィリピンの結婚証明書(NSO発行のもの) 2部
- フィリピン人配偶者の方の出生証明書 2部
ステップ5. CFOセミナー(日本での生活に関するもの)の受講。
フィリピン人配偶者が日本へ行くためには、必ずこのCFOセミナーを受講しなければなりません。
また、結婚後に日本人配偶者の方の姓に変更する場合は、新しいパスポートの申請も必要です。
ステップ6. 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する。(成人2名の証人は不要。)
フィリピンで先に結婚した場合、日本の婚姻届の成人2名の証人は不要です。日本の婚姻届は報告的届出となるからです。(法的な結婚日はフィリピンで結婚式をした日になります。)
婚姻届は、在フィリピン日本国総領事館(マニラ)または出張駐在官事務所(ダバオ・セブ)に提出することもできますが、フィリピンから日本人配偶者の本籍地に書類が送られるのに時間がかかるので、一日も早く入国管理局に配偶者ビザの申請を行いたい場合は日本の市区町村役場に提出しましょう。
<日本での結婚手続き:報告的届出>
中国国内で「結婚証」を受領した後(即ち婚姻成立後)、必要書類を整えて、3ヶ月以内に本籍地又は住民登録のある市区町村に直接提出して下さい。
- 戸籍謄本
- フィリピンの結婚証明書
- 上記の日本語訳文(翻訳者の住所及び署名押印入り)
- フィリピン人配偶者の出生証明書
- 上記の日本語訳文(翻訳者の住所及び署名押印入り)
- フィリピン人配偶者のパスポートの写し
婚姻届に必要な書類等、詳細については事前に届け出る市区町村にお問い合わせ下さい。
ステップ7. 在留資格(ビザ)申請
>> 在留資格認定証明書交付申請(フィリピン人を呼び寄せる申請)について。
※ご用意いただきたい書類
- フィリピンの結婚証明書(日本語訳文も)
- フィリピン人配偶者の出生証明書(日本語訳文も)
- フィリピン人配偶者の旅券(パスポート)の写し
上記書類は、市区町村役場での結婚手続きの際に提出を求められることもございますので、各2部ずつ取得されることをお勧めします。
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