外国人の会社設立手続き/投資経営ビザ申請サポート

§ 外国人の会社設立と在留資格(投資経営ビザ)

 外国人の方も日本でもちろん会社設立(貿易会社や飲食店等)をすることが出来ます。

しかし、日本で会社を設立したとしても、日本の在留資格(ビザ)を取得したわけではありませんので、日本に滞在できるわけではありません。

日本に滞在し、会社を運営していくのであれば在留資格「投資・経営」(投資経営ビザ)を取得しなければなりません。

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もちろん、当該外国人の方が既に「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「永住者」の在留資格を取得している場合は、役員(取締役)に就任して会社を運営していくことが出来ます。

要するに、外国人の方が日本で会社を設立(法人設立)することと、在留資格(ビザ)は全く別物であるということです。

「韓国語/中国語での相談OK」

>> 経営管理ビザ取得/外国人の会社設立手続きの流れ。 (2015年4月、入管法一部改正)

>> 在留資格「投資・経営」(投資経営ビザ)について

§ 外国人の方の会社設立/投資経営ビザ申請手続き費用の比較

「あなたはどちらを選択しますか?」

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お客様自身で投資経営ビザ申請/会社設立

登録免許税 150,000 150,000
定款認証手数料 52,000 52,000
印紙代 0(電子定款) 40,000
サポート料金 254,000(会社設立込み/税別) 0(ご自身で書類作成)
その他 事業計画書作成込み ご自身で作成
費用総額 456,000 242,000

※上記以外の手数料は、一切ご請求いたしません。

※当事務所では、年間の顧問契約を要求するようなことも一切ございません。

投資経営ビザ取得費用 ⇒ 254,000円(会社設立費用込み、事業計画書は無料作成)

>> 在留資格「投資・経営」(投資経営ビザ)について

※ただし、日本国内において印鑑証明書を取得できる場合に限ります。(その他の場合の設立費用は、78,000円となります。

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。
お支払方法が異なるため、必ずご依頼の際にお申し出ください。


「交通費全額負担!!」

※以下の日程で各入国管理局へ申請を行います。

  • 東京入管局…第1・第3金曜日
  • 名古屋入管局…第1・第3金曜日
  • 大阪(神戸)入管局…第1・第3木曜日
  • 高松入管局…第2金曜日
  • 広島入管局…第4金曜日
  • 福岡入管局…第4金曜日

仙台、北海道につきましては、宿泊が必要となるため、別途交通費及び宿泊費が発生いたします。

※下記の場合、別途実費交通費が発生いたします。

  • 急ぎの申請をご希望の場合
  • 許可後の手続きをご希望の場合
  • 在留期間更新申請のみご依頼の場合
  • 交通違反、犯罪、素行の悪化により不許可となった場合
  • 虚偽申告、不利益な事実の隠匿等が原因で不許可となった場合
  • その他、状況変化や新たな事由の発生により認定が下りなかった場合など

特に特殊なケースの場合、あらかじめお引き受けする前にその旨をお伝えさせて頂きます。

全国対応

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電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士