韓国人(特別永住者)の帰化申請手続きサポート
〜韓国人(特別永住者)の帰化申請のコンテンツ〜
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§特別永住者とは
昭和20年(1945)の敗戦以前から日本に住み、昭和27年(1952)サンフランシスコ講和条約により日本国籍を離脱した後も日本に在留している台湾、朝鮮半島出身者とその子孫に認められている永住資格のことです。
§特別永住者の帰化申請の緩和要件
- 審査期間の短縮(6か月程度)
- 動機書の提出が不要。
- 最終学歴の卒業証明書等の提出が不要。
- 在勤給与証明書の代わりに、社員証及び給与明細の写しを提出することが出来る。
§ 韓国の戸籍制度廃止による、帰化申請書類について
2008年1月1日、韓国の戸籍制度は廃止され、新しく家族関係登録簿制度が開始されました。
この新制度により、帰化申請に必要な書類(身分関係の証明書)も変更となりました。
従来の戸籍に代わる書類(身分関係の証明書)は、以下のものです。
- 家族関係証明書 (本人、父母、配偶者、子女の証明)
- 基本証明書 (本人の出生、死亡、改名等の証明)
- 婚姻関係証明書 (配偶者の基本事項や本人の婚姻・離婚の証明)
- 入養関係証明書 (養父母や養子の基本事項、養子縁組・離縁の証明)
- 親養子入養関係証明書
帰化申請の手続きで、従来は戸籍を提出すれば事足りていましたが、複数の書類を提出しなければいけなくなりました。
基本的には、- 申請者本人の上記1.〜3.の書類
- 両親の上記1.と3.の書類
※上記書類には、翻訳者明示の翻訳文が必要です。
※父親の婚姻関係証明書に関しては、法務局によって不要な場合があります。
§ 韓国の旧戸籍謄本(除籍謄本)が見つからない場合
いくら探しても韓国の旧戸籍謄本(除籍謄本)が見つからない場合は、韓国の役所にハングルで直接手紙を送ります。
韓国の役所でも見つからない場合は、「見つかりませんでした。」という回答書が届くので、それを日本語に翻訳(翻訳者明示)し法務局へ提出します。(戸籍がないことの証明)
また、韓国の役所に送った手紙の控え・書留伝票・返信封筒の添付を求められることもあるため、必ず残しておきましょう。
※韓国の旧戸籍謄本(除籍謄本)を領事館及び本国の役所から取寄せるには、本国地番が必要です。
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§ 韓国人の帰化申請フルサポートは、大阪/神戸/兵庫
万が一不許可の場合は料金全額をお返しいたします。
(ただし、お客様の虚偽や事実の隠匿、申請中の犯罪による場合はお返しできません。)
お客様に心からの安心と信頼をして頂けるよう、私達はお客様のご相談に真剣に取り組んでいます。一人で悩まず、お気軽にお電話ください。また、行政書士には守秘義務が課せられています。
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