就労資格証明書/外国人の雇用・転職
§ 就労資格証明書とは
外国人の方が転職:就職先を変更する場合、外国人の方を雇用する場合は、就労資格証明書の交付申請をするようにしましょう。
現在お持ちの在留資格の期限内に勤務先が変わった場合、たとえ同一職種であったとしても、残りの在留期間が半年以上残っているのであれば就労資格証明書の交付申請をしておくのがベストです。
同一職種であれば問題ないであろうとお考えの方、会社側に問題があり更新ができない場合もあります。
就労資格証明書は、日本に在留する外国人の方からの申請に基づき、その外国人の方が行うことができる「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」を法務大臣が証明する文書です。
つまり、新たに勤務する会社等で活動内容が現在付与されている在留資格での活動に該当するかどうかを確認するため行い、「あなたは、新たな勤務先での仕事内容でも在留資格該当性に問題はありませんよ。」という意味を持ちます。
転職される外国人労働者のメリット
この申請は必ずしも勤務先が変更した場合に取得しなければならないわけではありません。しかし、次回の更新申請時に、就労資格証明書を受けていなかったがために、3年間の在留期間が1年間に戻ってしまうこともあります。
また、最悪の場合、該当性がないとして不許可とされてしまう場合もあります。
その場合、新たに在留資格の該当性に問題のない業務の会社を探すための時間はありません。一度帰国し、新たに就職活動を行い、再度、在留資格認定証明書交付申請を行わなければならなくなってしまいます。
また、この証明書がないがため、外国人の方が就職活動を行うのにマイナスとなってしまうこともあります。
多くの企業は、外国人の方を雇用するにあたり、何か問題となることがないかどうかを判断することができません。
外国人労働者を雇用する側のメリット
雇用する側の会社(企業)とすれば、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのかを、容易に確認することができます。
外国人の転職者を雇用しようとお考えの企業は、当該外国人の方の就労資格証明書を取得するようにしてください。
なぜなら、万が一、雇用された外国人の方が業務内容に該当性がない場合、不法就労助長罪により懲役や罰金が科せられることがあります。該当性がないということは、不法就労に当たるのです。
就労資格証明書を提示することにより、本来就労することができない外国人を誤って雇用することを防ぐことができ、転職しようとする外国人の方にとっても合法的に就労できる在留資格であることを証明することができるのです。
外国人の方の仕事内容を具体的に確認することができるのは、就労資格証明書のみです。
就職先変更後の在留期間更新許可申請について
就職先が変わってから初めての在留期間更新許可を申請する際には、取得された就労資格証明書を他の申請書類一式とともに必ず提出するようにしましょう。
また、就職先変更後、更新前に永住許可申請をする場合にも必ず就労資格証明書添付して申請するようにして下さい。
就労資格証明書の交付申請に必要な書類
- 就労資格証明書交付申請書
- 前勤務先の退職証明書や源泉徴収票
- 新たな勤務先の雇用契約書の写し(採用通知書・在職証明書)
- 現在の勤務先の概要を明らかにする資料
§就労資格証明書等の申請手続き
- 外国人の方の雇用、在留期間内の転職の場合など就労資格証明書の交付申請
→82,000円 - 外国人の雇用が決まり、日本へ呼び寄せる場合の在留資格認定証明書申請
→129,000円 - 就職が決まった場合など、現在お持ちの在留資格からの在留資格(ビザ)変更
→129,000円 - 在留期間満了後も、引き続き日本で就労(滞在)する場合の在留期間更新
→48,000円
※各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。
お支払方法が異なるため、必ずご依頼の際にお申し出ください。
「交通費全額負担!!」
※以下の日程で各入国管理局へ申請を行います。
- 東京入管局…第1・第3金曜日
- 名古屋入管局…第1・第3金曜日
- 大阪(神戸)入管局…第1・第3木曜日
- 高松入管局…第2金曜日
- 広島入管局…第4金曜日
- 福岡入管局…第4金曜日
仙台、北海道につきましては、宿泊が必要となるため、別途交通費及び宿泊費が発生いたします。
※下記の場合、別途実費交通費が発生いたします。
- 急ぎの申請をご希望の場合
- 許可後の手続きをご希望の場合
- 在留期間更新申請のみご依頼の場合
- 交通違反、犯罪、素行の悪化により不許可となった場合
- 虚偽申告、不利益な事実の隠匿等が原因で不許可となった場合
- その他、状況変化や新たな事由の発生により認定が下りなかった場合など
特に特殊なケースの場合、あらかじめお引き受けする前にその旨をお伝えさせて頂きます。
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当事務所では、料金表以外の費用は一切かかりません。
(ただし、法定手数料(許可印紙代)、翻訳が生じた場合の翻訳代は別途いただきます。)
許可を取得後の成功報酬は頂いていません。
万が一当事務所のミスで不許可の場合、報酬を全額お返しいたします。
( ただし、次のような場合は、上記の限りではありません。)
(1)交通違反、犯罪、素行の悪化により不許可となった場合
(2)虚偽申告、不利益な事実の隠匿等が原因で不許可となった場合
(3)その他、状況変化や新たな事由の発生など
お客様は、入国管理局へ行く必要はありません。
就労資格証明書、就労ビザを取得するためのコンサルティング費用も含まれています。
ご自分で申請されて不許可になった場合でも絶対にあきらめず、ご相談ください。
ご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。
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