留学生の卒業後の就職活動について/外国人
§ 就職活動のための在留資格変更手続き
卒業までに就職が決まらなかった場合、「留学」から「継続就職活動のための特定活動」へ在留資格の変更手続きを行うことにより、大学卒業後に引き続き就職活動をを行うことが出来ます。
在留期間は6ヶ月間で、一度だけ更新が認められます。(180日間:最大で一年間の特定活動となります。)
「韓国語/中国語での相談OK」
就職活動のための在留資格変更の対象者
- 大学(短期大学を含む)、大学院の正規課程を卒業された方。
- 専門学校を卒業し、専門士の称号を取得された方。
就職活動のための在留資格変更に必要な書類
- 在留資格「特定活動」変更許可申請書
- パスポート
- 外国人登録証明書
- 在留期間中の経費支弁の証明書類(送金証明書や通帳の写し)
- 直前まで在籍していた大学等の卒業証明書(専門学生の場合:加えて成績証明書及び専門士の称号を有することの証明書)
- 直前まで在籍していた大学等の推薦状
- 継続就職活動を行っていることを証する書類(就職活動記録、選考結果通知書類)
就職活動により就職先が決まった場合の在留資格変更について
「特定活動」:就職活動のための在留中に就職が決まれば、「人文知識国際業務」「技術」などへの在留資格変更手続きが必要です。
また、起業の内定を得ることはできたが、企業の都合により次年度(4月)からの採用となる場合、入社までの期間、再度在留資格を変更しなければなりません。
「就職活動のための特定活動」から「内定者のための特定活動」への変更です。
※必要書類
- 在留期間中の一切の支弁能力を証する書面
- 人文知識・国際業務、技術などの就労が可能な在留資格への在留資格変更許可申請に必要な資料
- 内定した会社(企業)からの採用の内定通知書や雇用契約書など
- 内定の事実と内定日を確認できる資料
- 連絡義務などの遵守が記載された誓約書
- 研修などの内容を確認できる証明書類(採用までの間、内定先等で研修を行う場合)
§就労ビザに関する在留資格の申請手続き
- 外国人の方の雇用、在留期間内の転職の場合など就労資格証明書の交付申請
→48,000円 - 外国人の雇用が決まり、日本へ呼び寄せる場合の在留資格認定証明書申請
→129,000円 - 就職が決まった場合など、現在お持ちの在留資格からの在留資格(ビザ)変更
→129,000円 - 在留期間満了後も、引き続き日本で就労(滞在)する場合の在留期間更新
→48,000円
※各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。
お支払方法が異なるため、必ずご依頼の際にお申し出ください。
「交通費全額負担!!」
※以下の日程で各入国管理局へ申請を行います。
- 東京入管局…第1・第3金曜日
- 名古屋入管局…第1・第3金曜日
- 大阪(神戸)入管局…第1・第3木曜日
- 高松入管局…第2金曜日
- 広島入管局…第4金曜日
- 福岡入管局…第4金曜日
仙台、北海道につきましては、宿泊が必要となるため、別途交通費及び宿泊費が発生いたします。
※下記の場合、別途実費交通費が発生いたします。
- 急ぎの申請をご希望の場合
- 許可後の手続きをご希望の場合
- 在留期間更新申請のみご依頼の場合
- 交通違反、犯罪、素行の悪化により不許可となった場合
- 虚偽申告、不利益な事実の隠匿等が原因で不許可となった場合
- その他、状況変化や新たな事由の発生により認定が下りなかった場合など
特に特殊なケースの場合、あらかじめお引き受けする前にその旨をお伝えさせて頂きます。
↓
「あなたの就労ビザ/会社は大丈夫ですか?」
日本企業への就職、外国人労働者の雇用をお考えの方で、
- 手続き等の不安を解消されたい方
- 入国管理局へ行く時間のない方
- 雇用予定の労働者が在留資格の該当性があるかどうか判断できない方
一人で悩まず、お気軽にお電話ください。
「私たちは、お客様のご相談に真剣に取り組んでいます。」
実績と経験豊富な私達が、あなたの悩みを全力でサポートします。
↓
§ em plus 法務事務所の在留資格/外国人雇用サポート
「安心」「信頼」「実績」「スピード」「返金保証」
当事務所では、料金表以外の費用は一切かかりません。
(ただし、法定手数料(許可印紙代)、翻訳が生じた場合の翻訳代は別途いただきます。)
許可を取得後の成功報酬は頂いていません。
万が一当事務所のミスで不許可の場合、報酬を全額お返しいたします。
( ただし、次のような場合は、上記の限りではありません。)
(1)交通違反、犯罪、素行の悪化により不許可となった場合
(2)虚偽申告、不利益な事実の隠匿等が原因で不許可となった場合
(3)その他、状況変化や新たな事由の発生など
お客様は、入国管理局へ行く必要はありません。
就労資格証明書、就労ビザを取得するためのコンサルティング費用も含まれています。
ご自分で申請されて不許可になった場合でも絶対にあきらめず、ご相談ください。
ご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。
就労ビザについて
- 就労ビザ (トップページ)←
- ご依頼の方法(業務の完了まで)←
- 人文知識・国際業務ビザ←
- 技術ビザ←
- 技能ビザ←
- 投資・経営ビザ←
- 企業内転勤ビザ←
NEW >> 在留資格(就労ビザ)申請サポートについて
↓
無料相談・ご依頼
- 電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
- フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
- 18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
- メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
- FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
就労ビザを取得するには |
就労資格証明書/外国人の雇用・転職 |