在留期間内の再婚(日本人・永住者)について
§ 在留期間内の再婚(日本人・永住者)されて方へ
前配偶者との在留資格の期間中に再婚された場合、前配偶者との結婚で取得された在留資格(在留期間)で滞在することが可能したが、平成24年(2011年)の7月より、再婚するまで6ヶ月以上の期間が開いた場合、在留資格の取り消しの対象となってしまいます。
そのため、在留期間の更新が認められなくなる可能性が非常に高くなります。
再婚を予定の方、すでに日本人や永住者の方等と再婚されたが、まだ前配偶者との在留期間が残っているという方は注意が必要です。
再婚までの間が6ヶ月以上開いている場合は、下記書類を用意して入国管理局へ再婚の報告及び書類を提出しておかれることをお勧めいたします。
上記手続きをしておくことで、次回の配偶者ビザ更新時にはスムーズな審査となることでしょう。
§再婚後の在留資格(配偶者ビザ)申請手続きについて
前配偶者との在留期間内に再婚された場合は、申請自体は在留期間の更新許可申請であっても、在留資格変更許可新生児と同様の申請内容となります。
在留期間が残っている場合に上記手続きをご依頼いただいた場合、更新許可申請まで期間がある場合でも入国管理局への再婚の報告のための書類を無料で作成させていただいております。
※各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。
お支払方法が異なるため、必ずご依頼の際にお申し出ください。
「交通費全額負担!!」
※以下の日程で各入国管理局へ申請を行います。
- 東京入管局…第1・第3金曜日
- 名古屋入管局…第1・第3金曜日
- 大阪(神戸)入管局…第1・第3木曜日
- 高松入管局…第2金曜日
- 広島入管局…第4金曜日
- 福岡入管局…第4金曜日
仙台、北海道につきましては、宿泊が必要となるため、別途交通費及び宿泊費が発生いたします。
※下記の場合、別途実費交通費が発生いたします。
- 急ぎの申請をご希望の場合
- 許可後の手続きをご希望の場合
- 在留期間更新申請のみご依頼の場合
- 交通違反、犯罪、素行の悪化により不許可となった場合
- 虚偽申告、不利益な事実の隠匿等が原因で不許可となった場合
- その他、状況変化や新たな事由の発生により認定が下りなかった場合など
特に特殊なケースの場合、あらかじめお引き受けする前にその旨をお伝えさせて頂きます。
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§配偶者ビザ申請に関するご相談事例
「あなたの配偶者ビザは大丈夫ですか?」
日本人との結婚、外国人の方との結婚をお考えの方で、
- 結婚手続き等の不安を解消されたい方
- 大阪入国管理局へ行く時間のない方
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無料相談・ご依頼
- 電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
- フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
- 18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
- メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
- FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
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