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就労ビザへの在留資格変更が不許可の場合

§ 就労ビザへの在留資格変更が不許可の場合

 就労ビザへの在留資格変更許可申請が不許可の場合、不許可通知書が送付されます。

不許可通知書には、不許可の理由が書いてありますが、詳細までは書いてありません。

同じ会社で再申請が可能なのか、また、別の会社に就職することを考えなければならないのかどうかを判断するため、まず初めに不許可の原因が何なのかを確かめなければなりません。

就労ビザへの在留資格変更でよくある不許可理由

  • 就職先での職務内容と、学校で学んだないように関連性がない。(特に、専修学校や専門学校を卒業された方の場合は、大学を卒業された方よりも厳しく判断されます。)
  • 会社の安定性・継続性に問題がある
  • 雇用内容に問題がある
  • 就職先での、申請者の必要性に問題がある

不許可理由が明らかにならなければ、在留許可を頂くことはできません。

会社側に問題があり、新たな就職先が決まれば、再度在留資格変更を行えば良いのですが、就職先が決まらず、卒業後も引き続き就職活動を行う場合は、就職活動をするための在留資格「特定活動」に変更することも可能です。

>>  在留資格認定証明書が不交付の場合

>> 在留資格の再申請について。

§就労ビザに関する在留資格の申請手続き

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。

お支払方法が異なるため、必ずご依頼の際にお申し出ください。

 

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 当事務所では、料金表以外の費用は一切かかりません。
ただし、法定手数料(許可印紙代)、翻訳が生じた場合の翻訳代は別途いただきます。

 許可を取得後の成功報酬は頂いていません。

 万が一当事務所のミスで不許可の場合、報酬を全額お返しいたします。
ただし、次のような場合は、上記の限りではありません。
(1)交通違反、犯罪、素行の悪化により不許可となった場合
(2)虚偽申告、不利益な事実の隠匿等が原因で不許可となった場合
(3)その他、状況変化や新たな事由の発生など

 大阪入国管理局エリアのお客様は、入国管理局へ行く必要はありません。

 就労資格証明書、就労ビザを取得するためのコンサルティング費用も含まれています。

 ご自分で申請されて不許可になった場合でも絶対にあきらめず、ご相談ください。

 ご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。

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