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在留資格(ビザ)取得の必要書類

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§在留資格(ビザ)取得許可申請には、何が必要?

在留資格(ビザ)取得許可申請には、次の書類が必要です。

  1. 在留資格取得許可申請書
  2. 出生したことを証明する書類(出生届受理証明書、母子手帳等)
  3. 両親の旅券(パスポート)又は両親の外国人登録証明書
  4. 国籍離脱したことを証明する書類(除籍謄本、記載事項証明書、国籍喪失届受理証明書等)
  5. 申請理由書
  6. 生活を維持できる資産があることを証する資料、又は新たに職に就いて働く場合には雇用契約書の写し及び従事する企業等を説明する資料
:上記1〜5以外にも、お客様の現状によって、必要なもの必要でないものがあります。

出生した日から60日以内に、居住地の市区町村の長に外国人登録の変更登録の申請が必要です。

特別永住者」の子として出生し、永住(特別永住)の許可を取得しようとする場合には、出生の日から60日以内に居住地の市区町村の長を通じて法務大臣に申請をします。

父親又は母親が日本国籍を保有している場合、生まれた子供は日本国籍を取得することになると同時に、外国の戸籍をも取得して二重国籍になることがあります。

この場合、二重国籍となったその子は、在留資格(ビザ)取得の許可申請及び外国人登録の申請をする必要はありません。

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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