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在留資格(ビザ)申請に対する入国管理局での審査

§ 在留資格(ビザ)申請に対する入国管理局での審査

在留資格(ビザ)申請に対する入国管理局での審査はどのように行われるのですか?

(入国審査官の審査)

第7条 2 前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。  

上記の入管法第7条第2項に記載されているとおり、在留資格(ビザ)の申請を行う場合、自分自身で条件に適合していることを証明し、立証しなければなりません。

つまり、申請人自身が入管法を十分に理解した上で、各在留資格(ビザ)にどうすれば適合するのか、又は許可条件に適合していることをどのように証明し、立証しなければならないかなどを把握しなければなりません。

せっかく条件に適合していたとしても、十分な証明/立証が出来ておらず、不許可となった場合でも申請者の責任となってしまいます。

もちろん、審査中に審査官が疑問を抱いた場合、親切に追加資料や事情説明を求めてくれることもありますが、説明不足ということで不許可とされても仕方がないということです。

実際、在留資格(ビザ)の申請が不許可となり当事務所に相談/依頼される方の中には、十分な証明/立証が出来ていなかったために不許可となってしまった方がたくさんいらっしゃいます。

在留資格(ビザ)の申請においては、正解はありません。

同じ配偶者ビザ/結婚ビザの申請であっても、国際結婚をされる皆さんが同じ状況であるということはありません。  また、入管法や入国管理局のHPを見ても、各在留資格(ビザ)の許可の要件/条件は書かれていますが、どのように証明及び立証すればいいのか、その要件のラインはどのくらいなのかといった記載は一切ありません。

在留資格(ビザ)の申請は専門家に頼むべき?

在留資格(ビザ)申請を行う場合、

  • 自分で申請を行うか
  • 専門家に依頼するか

で悩まれる方が非常に多いことでしょう。

自分で申請することが可能な上、専門家に依頼すれば費用がかかってしまう。

それぞれの状況や内容によって、どちらがいいのかは非常に難しい判断となります。

私たち行政書士の中でも、申請取次ぎの資格者が申請する場合、過去の経験及び状況の変化等を常に把握していますので、自分自身で申請するよりもはるかに経験地が違います。

そのため、当然、入国管理局の審査官が何を求めているのかといったポイントを抑え、申請者の方に、許可の要件に適合しているということをうまく証明/立証して申請することが可能となります。

結果として、当然のことながら在留資格(ビザ)申請が許可となる可能性が高くなるのです。  

また、事務所にもよるとは思いますが、私たち専門家にご依頼いただいた場合であれば、申請中の状況の変化やトラブルが発生した場合であっても、許可取得に向けて最善を尽くした対応をすることが可能です。

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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