HOME  > コンテンツ  > 在留資格(ビザ)/帰化のケース別Q&A集  > 外国人(家族:配偶者や子、親/労働者)を呼び寄せるには?

外国人(家族:配偶者や子、親/労働者)を呼び寄せるには?

§ 外国人(家族:配偶者や子、労働者)を呼び寄せるには?

外国人(家族:配偶者や子、労働者)を呼び寄せるにはどうすればいいのですか?

外国人(家族:配偶者や子、親/労働者)を呼び寄せるには、

  1. まずはじめに日本国内の入国管理局にて、在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格の認定証明書を取得します。
  2. 認定証明書を取得することが出来れば、その認定証明書を海外にいる申請者に送り、認定証明書を添えて在外の日本大使館(領事館)にてビザの申請を行います。
  3. ビザが発給されれば、日本の空港及び港の入国審査で、問題がなければ活動内容に見合った在留資格が与えられます。

原則として、上記の三段階の審査となりますが、最初の在留資格認定証明書が交付されれば、よほどの問題がない限り後はスムーズに進むでしょう。

詳しくは下記をご覧ください。

>> 在留資格認定証明書交付申請について

>> 日本で働いている方(就労ビザ)が配偶者や子を呼び寄せる場合

>> 本国の両親を呼び寄せて一緒に生活したい場合

>> 日本人の配偶者を呼び寄せる場合

>> 永住者の方が配偶者を呼び寄せる場合

>> 海外から労働者を呼び寄せる場合

>> 家族滞在ビザをお持ちの方が連れ子を呼ぶ場合

>> 日本人の実子を養育する親の在留資格(ビザ)

↓  ↓  ↓
お問い合わせ・申し込みはこちら

>>  在留資格(ビザ)/帰化申請のケース別/お役立ちQ&A集にもどる

>>  在留資格認定証明書が不交付の場合

>>  在留資格(ビザ)申請サポートについて

>>  お客様の声はこちら

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
友達に伝える
前
在留資格(ビザ)申請に対する入国管理局での審査
カテゴリートップ
在留資格(ビザ)/帰化のケース別Q&A集
次
日本での起業/外国人労働者の雇用/日本企業への就職するには?

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
韓国語・中国語OK

Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

menu

配偶者ビザ 経営管理ビザ 特定技能ビザ (外食/介護/宿泊/建設/農業/自動車整備など) 就労ビザ 永住

Copyright (C) 2009 行政書士 em plus 法務事務所. All Rights Reserved.

代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士