日本でより安定した生活を送りたい(永住許可/帰化など)
§ 日本でより安定した生活を送りたい(永住許可/帰化など)
Q | 国籍を変えたくないが、日本で安定した生活を送るには? |
A |
国籍を変えず、日本で安定した生活を送るには在留資格「永住者」/永住ビザを取得する必要があります。永住ビザへの変更は、永住許可申請を行います。 一般的に「永住ビザ」と呼ばれているものは、正式には在留資格「永住者」というものです。 永住ビザを取得すると、職業に制限が無くなったりローンを組みやすくなるなど、日本の中で法律上もっとも優遇された法的地位により在留することができます。 また、在留期間更新の手続きも必要なくなりますが、外国人であることには変わりません。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
Q | 日本国籍を取得し、日本で安定した生活を送るには? |
A |
日本国籍を持たない人が、外国の国籍を喪失し、日本国籍を取得することを帰化といいます。 つまり、帰化とは日本人になるということです。 国籍法第4条第1項 「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。」 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければなりません。 ※2012年7/9の新たな在留管理制度に伴い、帰化の必要書類や要件、申請書類に変更がございます。当HPは、新たな情報を開示しています。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
Q | 永住許可と帰化ってどう違うのですか? |
A |
在留資格「永住者」/永住ビザと帰化/日本国籍取得の違いは、簡単に説明すると国籍が変わるかどうかです。 詳しくはこちらをご覧ください。>> 永住ビザ申請と帰化申請の違い |
Q | 帰化申請は何処で手続きを行うのですか? |
A |
住所地を管轄する法務局へ本人が行き、書面により帰化申請をします。 ※大阪府の方の申請先:法務局管轄
※兵庫県の方の申請先:法務局管轄 |
Q | 来日して5年で永住許可を取得できるようになったのですか? |
A |
法務省が発表した「我国への貢献」に関するガイドラインについてのことを言っているのだと思われますが、このガイドラインは一般の方がこれに該当するケースはほぼ無いと言えるでしょう。 詳しくはこちらをご覧ください。>> 「我国への貢献」に関するガイドライン |
§永住ビザ許可に関するケース別
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