HOME  > コンテンツ  > 在留資格(ビザ)/帰化のケース別Q&A集  > 国籍に関するケース別(子の出生など)

国籍に関するケース別(子の出生など)

§ 国籍に関するケース別(子の出生など)

子どもが生まれた場合の国籍について

子の出生時に両親のどちらかが日本人であれば、その子は日本国籍を有します。

また、出生前に父親が死亡してしまった場合であっても、父親が日本人であったのであれば日本国籍を有します。 (ただし、両親の婚姻関係が法律的に成立していることが前提です。)

両親の婚姻関係が法律的に成立していない状態で生まれた子については、母親が日本人であれば日本国籍を有します。

しかし、父親が日本人で母親が外国人の場合は、認知により親子関係が認められれば日本国籍を有します。(国籍法の改正により、生後認知でも日本国籍を取得できるようになりました。)

父親が日本人の場合で母親が外国人の場合で、婚姻関係が法律的に成立していない状態で生まれた子(母親の国籍しか有していない)の場合で、婚姻届を提出し婚姻関係が法律的に成立し、さらに父親が認知をすることにより日本国籍を取得することを、「準正による国籍の取得」といいます。(ただし、届出のときに子が20歳未満であることが条件です。)

また、子どもが日本で生まれ、下記の場合は子供は日本国籍となります。

  • 捨て子などで両親が不明なとき
  • 両親が無国籍のとき
二重国籍について

国際結婚により生まれた子どもは、二重国籍(日本国籍と外国人配偶者の国籍を有する)となります。二重国籍をもつ子どもは、22歳になるまでに、日本国籍か外国籍かどちらか一方の国籍を選択しなければなりません。

外国で生まれた子ども(二重国籍)については、日本の国籍を留保するという「国籍留保の届出」を提出しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失ってしまいます。

しかし、「国籍留保の届出」を提出しわすれて日本国籍を失ってしまった場合でも、住所が日本にあり、子が20歳未満である場合は、「国籍取得の届出」を法務局に提出することで、日本国籍を再取得することができます。しかし、「国籍留保の届出」を提出しわすれて日本国籍を失ってしまった場合でも、住所が日本にあり、子が20歳未満である場合は、「国籍取得の届出」を法務局に提出することで、日本国籍を再取得することができます。

上記以外(準正以外)の場合は、帰化より日本国籍を取得することができます。

>>   帰化申請手続き

↓  ↓  ↓
お問い合わせ・申し込みはこちら

>>  在留資格(ビザ)/帰化申請のケース別/お役立ちQ&A集にもどる

>>  在留資格(ビザ)申請サポートについて

>>  お客様の声はこちら

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
友達に伝える
前
日本でより安定した生活を送りたい(永住許可/帰化など)
カテゴリートップ
在留資格(ビザ)/帰化のケース別Q&A集
次
国際結婚/日本人や永住者の配偶者ビザ申請のケース別

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
韓国語・中国語OK

Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

menu

配偶者ビザ 経営管理ビザ 特定技能ビザ (外食/介護/宿泊/建設/農業/自動車整備など) 就労ビザ 永住

Copyright (C) 2009 行政書士 em plus 法務事務所. All Rights Reserved.

代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士