本国の両親を呼び寄せるには?
§ 本国の両親を呼び寄せるには?
Q | 本国の両親を呼び寄せて一緒に生活するにはどうすればいいのですか? |
A |
本国に居る親と一緒に暮らしたいと言うだけで呼ぶことはできません。 ただし、本国に居る親が高齢(70歳以上)又は病気のため1人で生活することが難しく、他に面倒を見てくれる家族や親戚がいない場合にのみ特定活動ビザが与えられます。 つまり、特定活動ビザを申請するには、申請人が日本で生活していく特別な事情があることや生活していけるということを立証しなければいけません。 親の特定活動ビザを取得するには、短期滞在で呼び寄せ、特定活動への変更申請を行います。 |
弊社ではご兄弟がいる場合や両親が70歳未満であっても、特定活動ビザへの変更が認められた方々がいらっしゃいます。
※2014年度の入国管理局及び本省の対応としては、とても厳しい状況となっています。両親共に申請の場合は必ず本省案件となりますが、70代後半で重度の認知症であっても不許可となっている事例もございます。とても気の毒なお話しですが、まずは本国の介護やヘルパーを当たってみることから始める必要がございます。
このような定住ビザ/特定活動への変更に関しては、入管法に明確に記載されているわけではありませんので、専門家にご相談することをお勧めします。
「決してあきらめず、特定活動ビザを取得しましょう。」
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