母国の配偶者や子供を呼び寄せるには?
§ 母国の配偶者や子供を呼び寄せて、一緒に生活するには?
Q | 母国の配偶者や子供を呼び寄せて、一緒に生活するにはどうすればいいのですか? |
A |
日本で働いている方や留学生の方が、日本に配偶者や子供を日本に呼び寄せて一緒に生活したい場合は、入国管理局で在留資格「家族滞在」/家族滞在ビザの在留資格認定証明書交付申請を行わなければなりません。 家族滞在ビザは、日本での滞在費を含めた扶養能力が問題となります。 家族を扶養しながら日本で生活できる程度の収入、安定的な生活状況を証明しなければなりません。 原則として留学生は日本で就労することができないため、資格外活動許可を得てのアルバイトや本国からの仕送り、預貯金、奨学金の有無などを総合的に判断して家族を扶養することができるかどうか判断されます。 |
弊社では日本での生活力に不安がある場合であっても、家族の呼び寄せが認められた方々がいらっしゃいます。
「決してあきらめず、ご家族の在留資格/ビザを取得しましょう。」
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