外国人の会社設立/投資経営ビザ申請手続きの流れ

§ 外国人の会社設立/投資経営ビザ申請手続きの流れ

>> 外国人の会社設立手続き/経営管理ビザ取得の流れ。 (2015年4月、経営管理ビザへと入管法改正)

<ステップ1>  居住地及び会社本店所在地となる場所(営業所)の確保

  • 会社を設立したい外国人の方がすでに日本国内に住んでいらっしゃる場合は、会社の本店所在地となる場所及び営業所を確保します。
  • 会社を設立したい外国人の方が日本国内に居ない場合は、日本に居住しているビジネスパートナーと共に居住地を確保し、次に会社の本店所在地となる場所(営業所)を確保します。

※外国人が株式会社を設立する場合に注意してほしいのは、代表取締役のうち1名は、日本に住所を有することが必要ということです。

会社設立する場合の会社の本店所在地は自宅でも構いませんが、必ず大家さんから承諾を頂いて下さい。

また、自宅を事業所とする場合は、居住スペースと事業所スペースをはっきりと区別されていなければなりません。

>> 在留資格「投資・経営」(投資経営ビザ)について

上記より、在留資格「投資・経営」の就労ビザ申請のポイントを見て下さい。

その他には、資本金を払い込むための銀行口座の開設も必要です。

同時に、居住地の市区町村区役所で印鑑登録もしておきます。

上記手続は、以前は短期滞在ビザで来日されている場合であっても可能でしたが、2012年7月9日の入国管理法の改正により、短期滞在で入国し、起業準備をする際には「在留カード(Residence Card)」が発行されませんので、印鑑登録、日本の銀行口座開設が出来なくなりますので、日本国内で代表者となってくれる者の協力を得て会社を設立せざるを得なくなります。

そのため、日本の長期滞在可能な在留資格(ビザ)をお持ちでない方(海外在住の方)が今から日本での起業をお考えの場合、日本人又は就労に制限のない在留資格(ビザ)で滞在しているビジネスパートナー(役員でも従業員でも可:パート、アルバイトは不可)を見つけることから始めなければなりません。

(海外に住んでいる外国人の方を出資者や取締役として参加させる場合や印鑑登録をしていない場合は、定款の認証時や登記申請時にサイン証明書など本国官憲からの証明書が必要となります。)

  • 日本で印鑑登録していない外国人の場合
    印鑑制度がある国では印、印鑑制度が無い国ではサインを本国の公証人にあたる者の認証、又は、在日の大使館での認証
  • 外国法人の場合
    会社の履歴事項全部証明書と代表者印の証明書(印鑑制度がある国)又は、代表者のサインと本国の公証人が作成した宣誓供述書(印鑑制度が無い国)

宣誓供述書とは、文書の作成者がその記載内容が真実であることを宣言し、署名したものに公証人、領事等が認証をした書類です。

宣誓供述書の内容は、法務局で登記する内容を認証を受ける者が自ら作成し、公証人のところへ持参します。「私は、○○会社の・・・代表者○○です・・・」

※支店設置の場合の宣誓供述書には、親会社の会社名、所在地、事業目的、資本金額、役員の氏名等の他、日本支店の設置年月日、所在地、日本における代表者の氏名、住所等を記載します。

そのため、宣誓供述書を作成するためには以下の書類が必要となります。

  • 外国にある本社の登記簿謄本にあたるもの
  • 外国にある本社の定款
  • 上記書類の日本語訳

<ステップ2> 会社の定款を作成

会社設立時に必ず作成しなければならないのが「定款」です。

定款は、「こんな感じの会社にします」という会社の基本的な事項を記載するものであり、次のような事項が記載されます。

  • 商号(会社名)
  • 事業の目的(事業内容)
  • 本店所在地
  • 資本金
  • 発行株式数
  • 機関(役員)構成
  • 就任役員

<ステップ3> 作成した会社定款を公証役場で認証手続き

定款作成後、公証役場にて公証人に定款の記載事項に間違いがないかどうかや、違反してないかなどをチェックしてもらい、間違いがない定款であることを公証して貰う必要があります。(定款の認証)

<ステップ4> 会社資本金の振り込み

会社を設立される方(発起人)が、ご自身の銀行口座に資本金を振り込みます。

※後に在留資格「投資・経営」(投資経営ビザ)の申請をされる場合は、資本金の額に注意が必要です。

>> 在留資格「投資・経営」(投資経営ビザ)について

また、資本金を振り込む銀行は金融庁の設置認可した銀行(金融機関)でなければなりません。

本国に金融庁から設置認可を受けている日本の支店があり、その支店に口座をお持ちであればその支店の口座に振り込んでも構いません。

口座が円建ての預金口座であれば問題ありませんが、ドルやユーロ等の預金口座の場合、振り込みする当日の為替レートで円換算にした振込み金額が、引き受けた出資金額を上回らなければなりません。

<ステップ5> 登記申請書類の作成

※登記申請に必要な書類

印鑑証明書(印鑑登録をしていない場合は、サイン証明書など本国官憲からの証明書が必要)

<ステップ6> 法務局への登記申請

登記申請日が会社設立日となります。

<ステップ7> 各所への届出

会社の設立手続き完了後には、各種届け出が必要です。

税務署、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などに届出書類を提出します。

※許認可申請について外国人が会社設立する場合、許認可の取得に注意が必要です。

日本では営業するために取得しなければならない必要な許認可が存在しています。

事業内容に応じて必要な許認可を必ず取得しなければなりません。

また、本店所在地での許認可取得ができないがために、新たに営業所を借りなければならないことや、在留資格(ビザ)が原因となり取得できないこともあります。

会社を設立されるなら、新たに開始される事業をよく調べた上で設立するようにして下さい。

産業廃棄物収集運搬業許可
  • 産業廃棄物の収集運搬業を始められる方
    (積替え・保管を含まない)
古物商許可
  • 中古品の売買を始められる方(中古車屋・リサイクルショップ)
金属くず商許可
  • 金属くず・鉄くず・アルミなどの売買を始められる方
建設業許可
  • 建設業を開業される方
特定労働者派遣事業届出
  • 人材派遣業を開業される方
飲食店営業許可
  • 居酒屋等の飲食店営業を始められる方
深夜酒類提供飲食店営業届出
  • バー・ガールズバーを開業される方(接待なし)
風俗営業許可
  • スナック・ラウンジ・クラブの開業をされる方(接待あり)

その他の事業であっても、実際に仕事をするために必要となるものを準備しなければなりません。(電話やFAX、パソコン等)

<ステップ8> 在留資格(ビザ)の申請(投資経営ビザ)

最後に投資経営ビザや企業内転勤ビザの申請をします。

必要な書類を作成し、入国管理局へ提出します。

お問い合わせ・申し込みはこちら

>> 在留資格「投資・経営」(投資経営ビザ)について

>> 投資経営ビザ取得の要件/条件について

>> 投資経営ビザ申請のポイントについて

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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