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配偶者との離婚(国際離婚)手続き/方法について

§ 国際離婚の手続き/方法について

配偶者との離婚(国際離婚)するには?

日本人と外国人の方が離婚する場合、お二人の離婚に関する合意さえあれば、日本人側の本籍地又は所在地の市区町村役場に離婚届を提出すれば離婚が成立します。

  • 夫婦間で離婚の合意がない場合
  • 音信不通の場合

上記の場合は、裁判により離婚することとなります。

その場合に問題となるのが、どちらの国の法律で離婚するかということ(準拠法)です。

  1. 夫婦の本国法が同じ場合は、本国の法律
  2. 夫婦に共通の本国法がなく、夫婦の居所地が同じ場合は、その居住地の法律
  3. 夫婦に共通の本国法がなく、居住地も同じでない場合は、夫婦に最も密接な関係を有する地の法律

上記の1〜3の順に当てはめて準拠法を決定し適用します。

日本の裁判所を管轄とするには、被告(裁判を起こされた側)の住所が日本にあることを前提とし、

  1. 原告(裁判を起こした側)が遺棄(ほったらかしにされる)された場合
  2. 被告が行方不明の場合
  3. その他これに準ずる場合 には、例外として原告の住所が日本にあれば日本の裁判所を管轄とすることが認められます。

被告が行方不明の場合

行方不明の期間が3年未満の場合は、認められません。

また、外国の裁判所で離婚判決が下された場合、その判決が日本で承認されれば、日本でも離婚が認められます。

外国人夫婦が日本で離婚する場合

外国人夫婦が同一国であれば、本国法に従って離婚手続きを行います。

外国人夫婦(別々の国)が日本での離婚手続きを考えているのであれば、日本の法律が準拠法となるため、日本の手続きに従って離婚すれば有効に成立します。 しかし、外国人夫婦の本国法が裁判離婚しか認めない場合やそもそも離婚を認めていない場合など日本と異なる離婚制度を有する場合、日本で離婚が有効であっても、本国では離婚が認められない場合があります。

中国、韓国、台湾では協議離婚が認められています。

外国法が離婚を認めていない場合

外国法が離婚を認めていない場合は、原則として日本でも離婚は認められません。

しかし、離婚を認めないことが日本の公序良俗に著しく反する場合は日本法を適用します。 外国法が離婚を認めていない国としては、フィリピンが挙げられます。 しかし、国外で成立した外国人との離婚は、例外的に認めています。

外国法が裁判での離婚のみを認めている場合

外国法が裁判での離婚のみを認めている場合は、日本の裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。協議離婚は認められません。

しかし、日本では調停前置主義がとられているため、調停離婚も認められています。(相手方が日本に居らず、調停を行っても出頭することが望めない場合などは、いきなり訴訟を提起することが可能です。)

外国人配偶者が行方不明の状態での離婚(日本で)

外国人配偶者が行方不明の場合は協議離婚を行うことは出来ませんので、裁判により離婚することとなります。

また、離婚に応じない場合にも裁判離婚の手続きを進めることになります。 原告が遺棄(放っておかれた)された場合は、原告の住所地国である日本の裁判所が管轄となります。

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