日本人が外国人を養子とする養子縁組の手続き
§ 日本人が外国人を養子とする養子縁組の手続き
Q | 日本人が外国人を養子とする場合の養子縁組の手続きとは? |
A |
※養子縁組の実質的成立要件に関する準拠法(どちらの国の法律を用いるか)は、養親となる者の本国法となりますので、日本の法律が用いられます。 ※日本の養子縁組の要件とは 日本の養子縁組の要件とは、
また、養子となる者の本国の法律が要求する保護要件も満たさなければなりません。 保護要件とは、養子となる者自身や第三者の承諾、同意、公的機関による許可などです。 ※養子縁組の手続きの形式的要件に関する準拠法は、養親となる者の本国法又は行為地法となりますので、養親が日本人であれば養子縁組の届出により成立します。 もし、行為地法に基づき、外国の方式で養子縁組を行った場合は、養親となった日本人は、3ヶ月以内に縁組証書の謄本をその国の日本大使館(領事館)に提出しなければなりません。 ⇒日本で養子縁組の手続きをする場合 養親となる者と養子となる者とが、二名以上の承認が署名した書面で養親の本籍地又は所在地の市区町村役場へ養子縁組の届出を行います。(郵送可) ※必要書類 養親となる者の戸籍謄本 未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の審判書謄本 同意を要する場合は同意書 養子となる者の出生証明書 養子となる者の国籍証明書 その他、保護要件に関する資料(養子の本国官憲の発行した要件を具備している証明書がある場合は、養子となる者の保護要件が備わっているものとして取り扱ってよいとされています。) ⇒外国で養子縁組の手続きをする場合 1.日本法の方法による場合 外国に滞在している日本人間で養子縁組する場合は、日本の大使館(領事館)に対して届出を行うことが出来る。 しかし、養子が外国人の場合は、大使館(領事館)への届出は出来ません。 養子が外国人の場合で日本法の方法による場合は、養親の本籍地の市区町村役場へ郵送により行います。 2.行為地方の方法による場合 外国に滞在している当事者が、その国の法律による方法により養子縁組を行うことで成立します。(この場合、3ヶ月以内に縁組証書の謄本を日本の大使館(領事館)/それらがない場合は本籍地の市区町村役場)に提出しなければなりません。 |
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