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外国人配偶者の連れ子を養子とする養子縁組の手続き

§ 外国人配偶者の連れ子を養子とする養子縁組の手続き

外国人配偶者の連れ子を養子にするには?

日本人が外国人を養子とする養子縁組の手続きで記載したとおり、養親となる者の本国法である日本の法律により実質的成立要件を確認します。

養子となる外国人が成年の場合は、養親となる日本人が単独で養子縁組を行うことが出来ます。

しかし、養子となる外国人が外国人配偶者の未成年の非嫡出子(婚姻関係にない出産)である場合などは、夫婦共同での養子縁組の手続きをしなければなりません。

ただし、外国人配偶者の本国方により、夫婦共同での養子縁組の手続きが出来ない場合は、日本人配偶者のみで手続きを行える場合もあります。

※日本の養子縁組の要件とは

※養親となる日本人が単独で養子縁組手続きを行える場合

  • 成年である者を養子とする場合
  • 配偶者の嫡出子(以前婚姻関係にあったときの出産)を養子とする場合
  • 配偶者がその意思を表示することが出来ない場合

>>  日本の養子縁組の要件はこちら

また、養子縁組の手続きの形式的要件に関する準拠法は、養親となる者の本国法又は行為地法となりますので、養親となる日本人が単独で養子縁組の手続きを行う場合は、日本の法律で定める方式(養子縁組の届出)によります。

しかし、日本人と外国人配偶者の両国の本国法の形式的成立要件を同時に満たすことは出来ないため、行為地法により行うこととなります。

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