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養子に与えられる在留資格(ビザ)

§ 養子に与えられる在留資格(ビザ)の種類

養子に与えられる在留資格(ビザ)とは?

養子に与えられる在留資格(ビザ)には、

  • 日本人の配偶者等/日本人配偶者ビザ
  • 定住者/定住ビザ
  • 家族滞在ビザ

の三種類があります。

在留資格「日本人の配偶者等」/日本人配偶者ビザが与えられるには、特別養子縁組の手続き(6歳未満)をした養子のみ(普通の養子縁組は認められません。)です。

※特別養子縁組

特別養子縁組とは、原則として子と実の親との親子関係が消滅し、戸籍上、養親となる者の嫡出子(婚姻関係にある者の間に出生した子)の身分を取得します。

特別養子縁組の要件とは、

  1. 子の利益のため特に必要があると認められる場合
  2. 原則として、6歳未満
  3. 家庭裁判所の審判

在留資格「定住者」/定住ビザが与えられるには、日本人、永住者/永住ビザ、定住者/定住ビザ(一年以上の在留期間)、特別永住者の扶養を受けて生活する養子です。(原則として6歳未満の子が対象となりますが、6歳以上であっても与えられることもあります。:本国に養育看護する者がいない場合、また、6歳以上となっても更新が認められます。)

在留資格「定住者」/定住ビザは、特別な理由を考慮して法務大臣が一定の期間を指定して居住を認める者としての活動です。

>>  在留資格「定住者」/定住ビザ

在留資格「家族滞在」/家族滞在ビザは、外交、公用、技能実習、研修、短期滞在、家族滞在及び特定活動以外の在留資格(ビザ)で日本に滞在している外国人の扶養を受ける配偶者や子供としての日常的な活動です。

「扶養を受ける」とは、実際に扶養を受けている必要があります。子が20歳以上であっても、学生である場合などの理由で扶養を受けている場合は当てはまります。 また、子供は養子(普通養子:6歳以上も含む)も含まれます。

>>  日本人が外国人を養子とする養子縁組の手続き

>>  外国人配偶者の連れ子を養子にする場合

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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