HOME  > コンテンツ  > 在留資格(ビザ)/帰化のケース別Q&A集  > 20歳未満(16〜19歳)の中国人女性と結婚したい場合

20歳未満(16〜19歳)の中国人女性と結婚したい場合

§ 20歳未満(16〜19歳)の中国人女性と結婚したい場合

20歳未満(16〜19歳)の中国人女性と結婚したい場合

中華人民共和国民法通則の規定により、日本で生活(定住)していると在日中国大使館(総領事館)が公証書(定住の証明)を発行して認められる者(中国人)については、日本の民法を適用することが可能です。

よって、婚姻適齢等についても日本人と同じ扱いです。  

【中華人民共和国民法通則第143条】

   中華人民共和国公民が外国に定住している場合、その民事行為能力には定住国の法律を適用することができる。

もちろんですが、日本の婚姻要件を満たしていなければ婚姻することは出来ません。(未成年者の場合は、親権者の同意が必要となります。)。

>> 渉外的法律関係における準拠法(両国のうちどちらの国の法律が適用されるのか)

>> 国際結婚手続き

§日本人との国際結婚/配偶者ビザに関するケース別

あなたの配偶者ビザは大丈夫ですか?

結婚ビザ申請の許可が困難なケース
↓  ↓  ↓
お問い合わせ・申し込みはこちら

>>  在留資格(ビザ)/帰化申請のケース別/お役立ちQ&A集にもどる

>>  在留資格(ビザ)申請が不許可の場合/再申請について

>>  在留資格(ビザ)申請サポートについて

>>  お客様の声はこちら

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
友達に伝える
前
国際結婚の手続きは、どちらの国で行えばいいの?
カテゴリートップ
在留資格(ビザ)/帰化のケース別Q&A集
次
婚姻要件具備証明書/独身証明書を取得するには?

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
韓国語・中国語OK

Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

menu

配偶者ビザ 経営管理ビザ 特定技能ビザ (外食/介護/宿泊/建設/農業/自動車整備など) 就労ビザ 永住

Copyright (C) 2009 行政書士 em plus 法務事務所. All Rights Reserved.

代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士