20歳未満(16〜19歳)の中国人女性と結婚したい場合
§ 20歳未満(16〜19歳)の中国人女性と結婚したい場合
Q | 20歳未満(16〜19歳)の中国人女性と結婚したい場合 |
A |
中華人民共和国民法通則の規定により、日本で生活(定住)していると在日中国大使館(総領事館)が公証書(定住の証明)を発行して認められる者(中国人)については、日本の民法を適用することが可能です。 よって、婚姻適齢等についても日本人と同じ扱いです。 【中華人民共和国民法通則第143条】 中華人民共和国公民が外国に定住している場合、その民事行為能力には定住国の法律を適用することができる。 もちろんですが、日本の婚姻要件を満たしていなければ婚姻することは出来ません。(未成年者の場合は、親権者の同意が必要となります。)。 |
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