再婚禁止期間中の婚姻手続きについて
§ 再婚禁止期間中の婚姻手続きについて
Q | 再婚禁止期間中の婚姻手続きについて |
A |
日本の法律では、女性には6ヶ月の再婚禁止期間(待婚期間)があります。 日本で婚姻する場合、外国の方の本国法に待婚期間の定めがない(例えば日本人と中国人)としても、待婚期間内に婚姻手続きを行うことはできません。 しかし、中国では待婚期間の定めがありませんので、婚姻拠挙行地の法律(中華人民共和国民法通則の規定)により、離婚後6ヶ月以内であっても再婚(婚姻手続き)が可能です。 この場合、中国での婚姻手続き後、日本の市区町村役場に婚姻届を提出すれば、外国の方式によって成立していれば受理されます。 それらの事情を説明した上で在留資格認定証明書交付申請をすれば、もちろんですが許可を頂くことも可能です。 |
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