配偶者が上陸拒否期間中である場合
§ 配偶者が上陸拒否期間中である場合
Q | 配偶者が上陸拒否期間中である場合。 |
A |
過去にオーバーステイ等の理由により出国命令制度で出国した外国人や、退去強制処分で強制送還された外国人が、上陸禁止或いは拒否期間内(1年、5年、10年、無期限)であるにもかかわらず日本への入国が許可されることを、上陸特別許可といいます。 入管法上、上陸特別許可申請という手続はありません。 上陸審査手続の中で法務大臣に「特別に上陸を許可する必要がある」と判断された外国人は上陸特別許可されます。 詳しくは下記をご覧ください。 |
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